兵庫・労働法制改悪阻止!全国キャラバン/ひょうごユニオン

国会で審議中の働き方改革関連法案をめぐり、ひょうご労働法律センター(神戸市中央区)やひょうごユニオン(同)などは11日、同法案の撤回を訴える街頭活動を神戸市内で行った。同法案について「過労死や長時間労働を増やす恐れがある」と通行人らに訴えた。

全国の組合やNPO法人などが1月、街頭活動の実行委員会を結成。4月下旬から5月中旬にかけ、各都道府県で順次行っている。

同法案は、罰則付きの残業上限規制や非正規い労働者の待遇改善を図る「同一労働同一賃金」のほか、高収入の一部専門職を労働時間規制から外す「高度プロフェッショナル制度(高プロ)」が盛り込まれている。

国会審議では、高プロについて、野党が「悪用されれば長時間労働を助長する」と反発。一方、政府は「仕事の進め方や時間帯を自ら決める働き方が求められている」と必要性を訴えている。

この日、街頭活動に参加した組合員らは、東遊園地などで「労働者のための法案ではない」「長時間労働反対」と声を上げた。夜にシュプレヒコールを上げながら、市内をデモ行進した。(2018年05月15日 Copyright (c) 神戸新聞)

井関労働契約法20条裁判/原告、被告ともに控訴/えひめユニオン

ご支援していただいているみなさま

 井関労働契約法20条裁判は4月24日、松山地裁にて判決があり、各種手当(精勤手当、住宅手当、家族手当、物価手当)のすべてを支払わないのは正社員と有期契約社員との不合理な差別で、労働契約法20条違反であるとし、裁判長は会社側に支払いを命じました。
一方、夏冬の賞与については合理性があるとし、棄却しました。
 
会社側は事実誤認があるとし即日控訴。
原告側は賞与について支払わないのは著しく不合理であるとし、5月2日、高松高裁に控訴しました。
 
高裁での審理の日程は未定ですが、決まり次第ご案内します。傍聴のご支援をいただければうれしいかぎりです。〈えひめユニオン〉

契約社員の手当格差は「不合理」/松山地裁判決/えひめユニオン

農機メーカー大手「井関農機」(松山市)の子会社2社に勤める契約社員計5人
が、同じ仕事内容の正社員と待遇に格差があるのは労働契約法違反だとして、2社に
手当などの差額分計約1450万円の支払いを求めた訴訟の判決が24日、松山地裁
であった。久保井恵子裁判長は、手当の不支給を「不合理」と認め、計約232万円
の支払いを命じた。

 一方、賞与については、正社員への支給が「人材の獲得と定着を図ることに合理性
がある」と述べ、原告側の請求を退けた。

 原告は、愛媛県内に住む35~52歳の男性。2007~08年、松山市の井関松
山ファクトリーと井関松山製造所に契約社員として入社後、有期契約を更新し、工場
でトラクターの製造などに従事してきた。

 久保井裁判長は判決で、同じ製造ラインで働く正社員と比べ「業務内容に大きな相
違があるとはいえない」と指摘。生活費を補助する手当や家族手当や住宅手当などに
ついて、「正社員であれば職務内容にかかわらず支給されており、契約社員に支給し
ないのは不合理だ」などとした。

2018年04月25日 Copyright (c) The Yomiuri Shimbun