在日本韓国YMCA閉鎖・解雇撤回署名の呼びかけ/東京東部労組

解雇撤回署名への協力要請です。 最終締め切りは未定で、現時点では解雇が撤回されない限り5月いっぱいは取り組む とのことです。

首都圏ネットワークの各ユニオンにはすでに要請していますが、全国のなかまのみな さま、ご協力よろしくお願いいたします。 〈全国一般東京東部労組執行委員長 菅野〉

在日本韓国YMCAは職員・講師を路頭に迷わすな! 職員・講師が労働組合を結成! YMCA東京日本語学校・韓国語講座・文化講座の再開を! 職員・講師の解雇を撤回せよ!

在日本韓国YMCA(千代田区神田猿楽町・呉 永錫理事長)は1906年に設立さ れ、現在では韓国文化の紹介・普及活動、韓国語講座・日本語学校をはじめとする語 学教育、文化交流・宿泊研修事業などを行っています。

その在日本韓国YMCAは今年に入り、「経営難」「建物の老朽化」などを理由に3 月31日をもってこれらすべての事業を停止する旨を発表しました。

これに先立ち昨年6月、事業の一つである日本語学校の休校が通知されたことをう け、そこで勤務する講師・職員6人が同7月、事業停止の撤回・雇用の保障などを求 めて労働組合(全国一般東京東部労組在日本韓国YMCA支部)を結成しました。

同11月に開催された団体交渉で、組合は事業再開と雇用保障を強く求めるととも に、使用者側が事業停止の「理由」としている「経営難」「老朽化」の根拠となる資 料などの開示を求めましたが使用者側はそれを明らかにすることなく、また、組合側 の申し入れた第2回団体交渉を「業務繁多」「参加者の都合がつかない」などとして 引き延ばし、いまだに明確な回答はありません。

そのような中、今年2月25日、全組合員あてに3月末日をもっての事実上の解雇予 告通知が郵送されてきました。 労働者への説明、具体的な根拠を明らかにすることなく強行された、明らかな不当解 雇です。

また、事実上の団体交渉拒否、労働組合を無視して行った解雇は労働組合法第7条に 抵触する不当労働行為です。

このように一方的な、労働者を路頭に迷わすやり方は許されるものではありません。東部労組在日本韓国YMCA支部は事業再開・解雇撤回を求めて闘っていきます。

在日本韓国YMCAはただちに事業閉鎖・解雇を撤回してください! 在日本韓国YMCA会員のみなさん 事業閉鎖・解雇撤回の声を理事会に届けてください!

★事業再開・解雇撤回を求める署名運動にご協力をお願いいたします!

★ 署名用紙→http://www.toburoso.org/YMCA-shomei.pdf ダウンロードしていただき、印刷・署名の上、以下の宛先までお送りください。

【署名送り先】 全国一般東京東部労組 宛 〒124-0003 東京都葛飾区お花茶屋1-18-11 田邑ビル5階 ファックス 03-3690-1154 ■参照ブログ記事 https://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/1caecd686d85c0fdc6255a04bce88cf5

三菱電機・うつ病休職の組合員が9年ぶりに職場復帰!/よこはまシティユニオン

〈よこはまシティユニオン〉

昨年の札幌での全国交流集会で特別報告をさせていただいた三菱電機のユニオン組合員が職場復帰を実現しました。

三菱電機の社員、うつ病休職から「9年ぶり」職場復帰へ「一緒に働こうと言われてうれしい」

以下、弁護士ドットコムニュースへのリンクです。

https://www.bengo4.com/c_5/n_15820/

6年ぶり、正社員で復職/東リ偽装請負事件/なかまユニオン

〈なかまユニオン執行委員長 井手窪啓一〉

3月27日8時30分、東リ本社前で、全東リなかまユニオン5名の就労を激励する送り出し集会が開催されました。

5人の元派遣労働者と東リとの間には雇用関係が存在するという判決が2022年6月7日に最高裁で確定しましたが、東リは「人員が充足されている」等を理由に就労を拒否し、5人に対して自宅待機を命じていました。

また、雇用関係の成立は認めるものの「5人に適用する就業規則は無い」として、旧請負会社の労働条件を適用し東リの正社員と差別的に扱っていました。この点についても、「3月27日以降就業規則を適用する」としました。

違法派遣で働かされていた非正規労働者が、文字どおり派遣先企業の正社員としての復職を果たしたのです。5人は今後4週間の研修を経たのち製造部門に配属されることになります。

送り出し集会には、支援する会代表の大橋直�人さんや伊丹市議のおおつる求さん・髙橋あこさんなど沢山の支援者が駆けつけて、5人を激励しました。これに答えて5人が一人ずつ「6年ぶりにここに立って、感慨深いです。これからが本番と思ってがんばります」などと決意とお礼の言葉を述べました。

2017年3月21日、東リ伊丹工場で長年偽装請負状態で働いていた5人の労働者は、労働者派遣法第40条の6「直接雇用申込みなし」制度に基づき東リに直接雇用を求めましたが、東リはこれを認めず、当時所属していた請負会社の後継派遣会社が受け入れを拒否し、職場も奪われてしまいました。

従業員としての地位の確認を求めた一審の神戸地裁は、原告らの就労実態は偽装請負ではないとして訴えを退けました。

控訴審の大阪高裁は、2021年11月4日、逆転勝利判決を言い渡しました。同判決は、改めて偽装請負か否かの判断の基準を据えなおし東リの偽装請負を認定、加えて、もうひとつのハードルである「法を免れる目的」で偽装請負を行っていたかという主観的な要件についても、現実的な判断基準を示しました。

高裁判決は、2022年6月7日最高裁で確定した。ここに、偽装請負(違法派遣)を行っていた派遣先企業の雇用責任を認めた歴史的判決が確定したのでした。

5人は、直ちに団体交渉を申し入れ、東リに正社員として復職を求めましたが、東リは、人員が充足しているとして無期限の自宅待機を命じ、就労を求め続けた結果、10か月ぶりに就労を勝ち取ったのです。

具体的配属先が未定であること、3月26日までの労働条件を遡って是正させること、別組合と同等に全東リなかまユニオンの組合事務所を設置させること等、解決すべき課題も残っています。

違法派遣で働かされていた労働者が派遣先企業の正社員として雇用された日本で初めての実例となります。この実例を大いに広めて、非正規労働者の雇用の安定に寄与していかなければなりません。

https://www.nakama-union.org/archives/4373