最賃再改定求め大阪労働局交渉&街頭アピール/ユニオン関西ネット

11/25、京都・滋賀・大阪・奈良の2府2県の「誰でも、ひとりでも入れる労働組合」のネットワーク「コミュニティ・ユニオン関西ネットワークで、最低賃金大幅引き上げを求めるアクションを行いました。

まずは大阪労働局賃金課に、最低賃金の再度の改定(引上げ)を求める申し入れ。書面を手渡し、主任地方賃金指導官・中辻正徳氏らと約1時間意見交換しました。

8月の「31円引き上げて1,023円に」(大阪府)の最賃審答申後も物価急騰が続いており、10月には3.6%と40年ぶりの上昇率となりました。

最低賃金は年一回改定が通例ですが、最低賃金法は「必要があると認めるときは」改定すると定めており、「年に1回」は単に通例に過ぎません。歴史的な物価高騰の今こそ「必要な時」だと訴え、最賃再引き上げを求めました。

中辻氏らは、「最賃改定は法律の条文上『年1回』ではなく『必要と認める時』とされていることはもちろん承知している。したがって、法令上は再改定も不可能ではない」としつつも、「(スケジュール等の)実務上は非常に難しい」と、消極的な姿勢。それでも、「(大阪労働)局長にも本省にも要請について伝える」とは言ってました。

なお、関西ネットには奈良県・滋賀県のユニオンも加入しているので(奈良ふれあいU、全国一般滋賀U)、奈良・滋賀の労働局長あてにも同内容の文書を郵送の予定です。

申し入れの後は「キタ」(梅田周辺)と並ぶ大阪の二大繁華街である難波へ移動し、サラリーマンや若者たちでごった返す高島屋前で街頭アピール。チラシを挿入したティッシュを配布しながら、

・(大阪府では)10/1から最低賃金が1,023円に引き上げられた。

・正社員の人で月給(毎月の固定部分)が17万円程度なら最低賃金を下回っている可能性がある。

・ぜひ給与明細を確認の上、ユニオンへ相談を

・そもそも日本の最低賃金は低すぎる。生活を維持するために必要な水準である「(フルタイムで働いて)手取り20万円」≒時給1,500円に!

・・・と訴えました。

〈コミュニティ・ユニオン関西ネットワーク事務局長 北大阪ユニオン・木村真〉

 

はむねっと院内対話集会、当事者の集いを開催/公務非正規女性全国 ネットワーク(はむねっと)

〈公務非正規女性全国ネットワーク(はむねっと) 瀬山〉

はむねっと院内対話集会、直前当事者の集いを含め、無事に終了しました。 ご賛同いただいた団体、個人のみなさま、また、さまざまなかたちでご協力いただい たみなさまに感謝します。 お寄せいただいたたくさんのメッセージを下記に掲載させていただいています。

https://nrwwu.com/message/1862/

院内対話集会には、総務省、厚生労働省、文部科学省、消費者庁、内閣府男女共同参 画局から、総勢18名と、多くの方にご出席いただき、短い時間ではありましたが、対 話の時間をもたせていただくことができました(HP掲載の当日資料に事前質問及び回 答を掲載しています)。

また、国会議員の方、議員秘書の方、地方議会議員の方、その他、この間関心を寄せ ていただいている、自治体の首長、図書館関係団体、障害者団体、多くの市民団体の 方や個人にご参加いただきました。本当にありがとうございました。 当日資料は、団体HPにアップしています。ご参照ください。 https://nrwwu.com/events/1937/

また、共同通信から下記のニュースが配信されています。 ご覧いただければ幸いです。

◆共同通信2022/11/10  雇い止め恐れ「苦しい」 非正規公務員の女性団体が集会 https://www.youtube.com/watch?v=MhQh9QJClcg 短いバージョン 【速報】非正規公務員、待遇改善を 当事者団体「はむねっと」が集会

https://www.youtube.com/watch?v=fokQAPUiwS0

また、当日の集会は、ユーチューブでアーカイブ配信を行っています。 https://www.youtube.com/watch?v=KHGaT3yN7XA

引き続き、当事者同士のつながりを大切に、直近では、3年目公募を食い止めるため の取組みを続けると同時に、長期的な制度改正を視野にいれたあれこれの取組を続け て行ければと思っています。 今後ともどうぞよろしくお願いします。

組合員のSOGIハラ労災認定/多数メディア報道/プレカリアートユニオン

SOGIハラにより休職を余儀なくされたトランス女性の組合員が労災認定された件で、 11月10日、厚生労働省記者クラブで記者会見を行いました。 この労災認定の件について、多数のメディアで報道していただきました。

■ 事件を終えての感想

 性別は、「人格的生存」との関係において密接不可分であることに加えて、自認する 性別に即した社会生活の実施が重要な法的利益であると解されている。

Yによる被災 者に対する言動の数々は、そのような被災者の重要な法的利益を明らかに侵害するも のであった。 そのようなYによるハラスメント行為が、重大なハラスメントであるのは明白であ り、Yによるハラスメント行為が被災者に与えた心理的負荷は「強」と評価するほか なかった。

そのため、労基署による業務上という判断は、当然といえば当然の判断と いえる。 もっとも、長時間労働を伴わない、ハラスメントのみを具体的な出来事とする労災認 定は極めて稀なものである。

長時間労働がない中での労災認定は、率直に言うと困難 なものであると代理人としては認識していた。本件では、度重なるハラスメント行為 に苦しんでいた被災者が加害者であるYの発言を録音しており、その録音の存在が大 きな決め手になったものとみられる。

被災者が苦しい中でも録音するなど証拠を集め、勇気を出して労災申請に踏み出し、 その結果、職場での差別に悩む多くのLGBTQ当事者にとって希望に繋がる労災認定が 得られたと感じている。

被災者も、今回の労災認定について広く社会に知ってもらう ことを強く望んでいる。

以上が、代理人の小野山静弁護士による事案に関する説明です。 *****