第6回ユニオンセミナーのお知らせ

■ 第6回ユニオンセミナーのお知らせ
6月2日(土)13:00~3日(日)12:00
愛知県名古屋市「ウィルあいち(愛知県女性総合センター)」

今回は、
 ①「無関心に打ち克つ」
 ②「声かけの手法」
 ③「本当の課題/要求を見つける」
をテーマに、ロールプレイング(模擬対話)と、グループワークを中心としたワークショップ研修を行います。
レイバーノーツ(トラブルメーカーズユニオン)が発行した「SECRETS OF ASUCCESSFUL ORGANIZER(オルグの成功の秘訣)」の日本語版、「職場を変える秘密のレシピ47」(発行:日本労働弁護団)や、アメリカで時給15ドルと労働組合の結成を求めて闘う「Fight for 15」などの実践を参考に、組織化の手法と、人々をエンパワーメントするためのスキルを身に付けます。
すべての参加者が、直ちに組織者としての実践をはじめられるような内容とします。

30名定員(1団体2名まで)です。
ぜひご参加ください。

>>ユニオンセミナー参加要請文をこちらからダウンロードできます。

明智ゴルフ倶楽部労組の闘い/17.11月二日間のストライキ/岐阜一般 労組

明智ゴルフ倶楽部労働組合は2015年10月に結成されました。従業員には経営側に対
して、一人では発言あるいは提案の場所・機会がないことから、意見・提案を有効、
かつ具体的に経営に反映させ、安心して働き続けることのできる職場をつくる手段と
して、労働組合が必要であると判断し結成に至りました。
結成当時、急な社長交代を経て新体制になり1年が経過していましたが、従業員の
待遇や職場環境に改善がなされている実感はありませんでした。ベースアップも行わ
れず、人員削減による業務量の増加、頻繁に行われる人事異動による不安定業務、不
明確な継続雇用制度、55歳時点での身分変更に伴う給与の減額、残業申告すると叱
責される理不尽さに加え、経営方針や指示命令系統が全く明確に示されず経費削減の
みを強要される反面、経営側の不可解な経費使用が明確になるなどにより、私たちの
労働意欲は著しく損なわれていました。
 
私たち労働組合は、経営側と無益な対立を繰り広げるつもりは到底なく、職場環境
や待遇の改善を随時経営側に申し入れ、顧客へのサービス向上と企業倫理の確立、労
使一丸となって会社が最適・最善の道を選択し発展できるよう協力することを目指し
てきました。

しかし、2年間にわたる団体交渉のすべてにおいて社長は一度も出席せず、主に弁
護士と社労士の2名が代理権があるとして、労組の要求や提案を一切聞き入れないゼ
ロ回答を繰り返してきました。

このような状況下で、2017年8月~9月に明智ゴルフ場の男性正社員の料理長、料理
主任と料理人の3名(内2名が組合員)が集団で退職しました。最大の理由は長年継続勤
務し、責任ある職務に就いているにもかかわらず、それに見合った昇給がないことへ
の不満と、取締役に対する様々な不信感です。労組は再三ベースアップや待遇の改善
を要求し、最終的には35歳以下の若年層の給与待遇だけでも向上させるようにと要
求してきましたが、全く聞き入れられなかったことが貴重な人材の流失という形で表
れてしまいました。このような事態は今までも何度も繰り返されてきましたが、何の
対処もされてこなかったのです。この集団退職直後、4名のレストラン従業員(組合
員)が、取締役2名に対し責任を追及し、今後も退職者が増えることが予想されるとし
て、給与改善を訴えました。しかし、会社はこの行為を規律違反として処分しまし
た。
 
そのため労組は以下の要求を掲げて、団体交渉を行いましたが、決裂したためスト
決行となりました
 ①給与改善。②レストラン社員4名の処分撤回。③担当取締役の謝罪。
スト自体は、2017年11月11日(土)・12日(日)2日間にわたり、賑済寺ゴルフ場及び
かしおゴルフ場にて9時~14時までの時限ストライキとなりました。

組合員は9時から14時まで、フロント業務、ポーター業務、コース管理業務、レス
トラン業務から離れ、2ヵ所のレストランに結集し、プラカードを掲げ職場集会を開
きました。この決行に当たり労組は長期間、熟慮に熟慮を重ねました。法的には告知
の義務はありませんが、最優先させるべきは「お客様」であることは揺ぎ無いもので
あったため、スト日時の告知に踏み切りました。またお客様にはストライキの経緯に
ついての説明を書面にして配布しました。これに対し会社は非組合員社員を集め、弁
当を用意する等でお客様に対応していました。集会中にやっと社長が姿を現したため
組合員全員で話し合いを求めましたが、「時間をくれ」との回答しかなく、未だに回
答はありません。

決行中、お客様から激励のお言葉をたくさん頂戴でき、最大の励みになりました
が、多くの組合員から「お客様に弁当を食べさせることが心苦しい。」「弁当を用意
する前に、話し合いが先でしょう。」との意見も出ました。
 
その後、会社側はストを警戒する姿勢を見せているものの何の回答もないため、12
月4日に岐阜県労働委員会に不当労働行為救済申立を行ったところです。
 また株主総会においてストに至る経緯と労組の思いを文章にして株主に配布しまし
た。総会では批判と応援の意見が出ましたが、大きな混乱はなく終了しています。労
働委員会については、調査期日も決まっていませんが、正常な労使関係の構築がなさ
れることを期待しています。〈岐阜一般労組 明智ゴルフ労働組合 執行委員長木村智〉
■ スト目的
スト目的のPDFをこちらからダウンロードできます
■ お客様へ
お客様に対するメッセージのPDFをこちらからダウンロードできます
■ 朝日新聞記事
朝日新聞掲載記事のPDFをこちらからダウンロードできます

<通勤手当訴訟>正社員の半額、非正規勝訴 福岡地裁支部  全国一般福岡の闘いの報告です。

2/13(火) 19:32配信 毎日新聞
 北九州市中央卸売市場で海産物を運搬する「九水(きゅうすい)運輸商事」(同市小倉北区)の非正規社員4人が、通勤手当が正社員の半額なのは労働契約法違反として同額の支払いなどを求めた訴訟で、福岡地裁小倉支部(鈴木博裁判長)が会社側に
計約110万円の賠償を命じる判決を出した。判決は「勤務形態に相違はなく、不合理な取り扱いが長年継続され不法行為が成立する」と認定した。

判決は1日付で、原告側が13日に記者会見で公表した。原告側は通勤手当が正社員の半額の月5000円なのは「不合理な差別」と主張し差額分などを求めていた。改正労働契約法は正社員と非正規社員の不合理な格差を禁じており、判決は同法施行の2013年4月から会社が正社員の通勤手当を非正規と同額に引き下げた14年10月までの差額分の支払いを命じた。原告側によると、同法違反で手当の差額請求を認めた判決は九州初。

原告側の安元隆治弁護士は「中小企業相手に非正規の権利主張が認められたのは社会的に意義がある」と話した。会社側は「名目は通勤手当だが、実際は皆勤手当。正社員とパートでは責任が違い、納得がいかない」とコメントした。双方とも控訴する方針。【宮城裕也】