井関労働契約法20条裁判/原告、被告ともに控訴/えひめユニオン

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 井関労働契約法20条裁判は4月24日、松山地裁にて判決があり、各種手当(精勤手当、住宅手当、家族手当、物価手当)のすべてを支払わないのは正社員と有期契約社員との不合理な差別で、労働契約法20条違反であるとし、裁判長は会社側に支払いを命じました。
一方、夏冬の賞与については合理性があるとし、棄却しました。
 
会社側は事実誤認があるとし即日控訴。
原告側は賞与について支払わないのは著しく不合理であるとし、5月2日、高松高裁に控訴しました。
 
高裁での審理の日程は未定ですが、決まり次第ご案内します。傍聴のご支援をいただければうれしいかぎりです。〈えひめユニオン〉

契約社員の手当格差は「不合理」/松山地裁判決/えひめユニオン

農機メーカー大手「井関農機」(松山市)の子会社2社に勤める契約社員計5人
が、同じ仕事内容の正社員と待遇に格差があるのは労働契約法違反だとして、2社に
手当などの差額分計約1450万円の支払いを求めた訴訟の判決が24日、松山地裁
であった。久保井恵子裁判長は、手当の不支給を「不合理」と認め、計約232万円
の支払いを命じた。

 一方、賞与については、正社員への支給が「人材の獲得と定着を図ることに合理性
がある」と述べ、原告側の請求を退けた。

 原告は、愛媛県内に住む35~52歳の男性。2007~08年、松山市の井関松
山ファクトリーと井関松山製造所に契約社員として入社後、有期契約を更新し、工場
でトラクターの製造などに従事してきた。

 久保井裁判長は判決で、同じ製造ラインで働く正社員と比べ「業務内容に大きな相
違があるとはいえない」と指摘。生活費を補助する手当や家族手当や住宅手当などに
ついて、「正社員であれば職務内容にかかわらず支給されており、契約社員に支給し
ないのは不合理だ」などとした。

2018年04月25日 Copyright (c) The Yomiuri Shimbun

パート5名の雇い止めを撤回させる/札幌地域労組恵友会支部

〈札幌地域労組副委員長 鈴木一〉

4月4日、社会福祉法人札幌恵友会において団体交渉が開催された。交渉の課題は、老健施設アカシアハイツ(100床)のパート介護職5名に対する雇い止めの撤回と、介護課長によるパワハラ問題。

とても重たい課題だったため、決裂した場合に備え争議行為に入ることを予告、介護職の過半数を越える仲間が団体交渉に駆けつけ、その勢いでグイグイと法人側を押し続けた。

その結果ついに突破口が開け、5名の雇い止めは撤回され、パワハラについては理事の一人から誠実な謝罪があった。おそらく、パワハラ上司は、もうこの職場には出て来られないだろう。

札幌恵友会(15の介護施設を運営)で組合が結成されて約2年半が経過したが、実は、このアカシアハイツにはその数年前からUAゼンセンが組織する札幌恵友会労組が存在し、札幌地域労組はなかなか入り込めなかった。しかし今回のパワハラ事件を契機に、一気に地域労組の組合員が増えた。

地域労組が結成された際、UAゼンセンの地元オルグは好機到来とばかりに、理事長に対し法人を批判する地域労組のビラを示し「この組合は理事長の退陣を迫るような過激な組合。私たちが理事長をお守りします」と労使協調をアピール、理事長と意気投合した。それから間もなく、行政から4度目となる改善命令が出され、激しい団体交渉の末、地域労組は理事長を追放した。

その後、UAゼンセンの組合は細々と維持されていたが、先日、書記長による不祥事が発覚、ついに組合は消滅した。