事業場外みなし労働を理由とする残業代の不払い「偽装みなし労働」の撤廃を求め、東京東部労組の組合員が阪急トラベルサポートを相手に提訴した裁判(労働審判異議訴訟)で、1月24日、最高裁は「『労働時間を算定し難いとき』に当たるとはいえない」として、残業代の支払いを命じた判決が確定しました。詳しくは、労働相談センターのブログをご覧下さい。
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アスベストユニオンへの不誠実交渉が認められました!
神奈川県労働委:ニチアスに団交への誠実対応を命令
(引用)2011年11月の最高裁決定で退職者の団交権を認める判決が確定したのを受け、同社は団交に応じ始めたが、その姿勢に再考を迫る労働委命令は初めて。
(毎日新聞 2014年01月08日)