井関労働契約法20条裁判/原告、被告ともに控訴/えひめユニオン

ご支援していただいているみなさま

 井関労働契約法20条裁判は4月24日、松山地裁にて判決があり、各種手当(精勤手当、住宅手当、家族手当、物価手当)のすべてを支払わないのは正社員と有期契約社員との不合理な差別で、労働契約法20条違反であるとし、裁判長は会社側に支払いを命じました。
一方、夏冬の賞与については合理性があるとし、棄却しました。
 
会社側は事実誤認があるとし即日控訴。
原告側は賞与について支払わないのは著しく不合理であるとし、5月2日、高松高裁に控訴しました。
 
高裁での審理の日程は未定ですが、決まり次第ご案内します。傍聴のご支援をいただければうれしいかぎりです。〈えひめユニオン〉

第6回ユニオンセミナーのお知らせ

■ 第6回ユニオンセミナーのお知らせ
6月2日(土)13:00~3日(日)12:00
愛知県名古屋市「ウィルあいち(愛知県女性総合センター)」

今回は、
 ①「無関心に打ち克つ」
 ②「声かけの手法」
 ③「本当の課題/要求を見つける」
をテーマに、ロールプレイング(模擬対話)と、グループワークを中心としたワークショップ研修を行います。
レイバーノーツ(トラブルメーカーズユニオン)が発行した「SECRETS OF ASUCCESSFUL ORGANIZER(オルグの成功の秘訣)」の日本語版、「職場を変える秘密のレシピ47」(発行:日本労働弁護団)や、アメリカで時給15ドルと労働組合の結成を求めて闘う「Fight for 15」などの実践を参考に、組織化の手法と、人々をエンパワーメントするためのスキルを身に付けます。
すべての参加者が、直ちに組織者としての実践をはじめられるような内容とします。

30名定員(1団体2名まで)です。
ぜひご参加ください。

>>ユニオンセミナー参加要請文をこちらからダウンロードできます。

契約社員の手当格差は「不合理」/松山地裁判決/えひめユニオン

農機メーカー大手「井関農機」(松山市)の子会社2社に勤める契約社員計5人
が、同じ仕事内容の正社員と待遇に格差があるのは労働契約法違反だとして、2社に
手当などの差額分計約1450万円の支払いを求めた訴訟の判決が24日、松山地裁
であった。久保井恵子裁判長は、手当の不支給を「不合理」と認め、計約232万円
の支払いを命じた。

 一方、賞与については、正社員への支給が「人材の獲得と定着を図ることに合理性
がある」と述べ、原告側の請求を退けた。

 原告は、愛媛県内に住む35~52歳の男性。2007~08年、松山市の井関松
山ファクトリーと井関松山製造所に契約社員として入社後、有期契約を更新し、工場
でトラクターの製造などに従事してきた。

 久保井裁判長は判決で、同じ製造ラインで働く正社員と比べ「業務内容に大きな相
違があるとはいえない」と指摘。生活費を補助する手当や家族手当や住宅手当などに
ついて、「正社員であれば職務内容にかかわらず支給されており、契約社員に支給し
ないのは不合理だ」などとした。

2018年04月25日 Copyright (c) The Yomiuri Shimbun