シャープSPU闘争報告及びフィリピン人労組ネットワーク組織立ち上げ に向けて/ユニオンみえ

6/2のシャープSPU行動に多数の組合員の皆さんに参加いただき、ありがとうございま
した。

当日は9時半からストライキを決行し、SPU組合員のほとんどが行動に参加、デモ行進は支援の仲間と合わせて総勢100人の隊列になり、大いに意気が揚がるデモとなりました。

デモ行進に先立ち、午後2時から松阪駅前でビラ配りを始め、出席いただいた皆さん
から自己紹介と一言づつ、挨拶をしていただきました。

全国ユニオン関口事務局長、名古屋ふれあいユニオン小林副委員長、その後、鶴丸委員長、きょうとユニオン笠井さん、北大阪合同労組鈴木さんはじめ、CUNNセミナー終了後駆けつけてくれた仲間の皆さん、焼津ユニオンリサリート委員長、社民党三重県連合五味幹事長はじめ、たくさんの皆さんから決意と激励の挨拶を受けました。

デモが始まると、雨が降り出しましたが、雨などものともしない勢いで松阪駅周辺の市民にSHARP・ミエテック・ジーエル3社の不当性を訴え、糾弾するアピールをしました。
さらに3年前まで本社があり、社長の自宅がある松阪市魚見町の集落をデモ行進し、中川昌美社長を糾弾するアピールをしました。

デモ終了後、フィリピン人労働者が結集する労組(ユニオンみえ・SPU、名古屋ふれあいユニオン・ティラド分会、焼津ユニオン)が中心になって、フィリピン人労働者に情報を提供し、ユニオンへの結集を訴えるためフィリピン人労組ネットワーク組織を立ち上げる会議をSPUを中心に3ユニオンで行い、結成の方向を確認し、名称や今後のフェイスブック作りなどについて協議しました。

朝からの行動で盛りだくさんの行動になりましたが、組合員は困難な状況にも関わら
ず、明るく元気で行動できました。

たくさんの支援の皆さんが応援してくれたおかげです。
ありがとうございました。

〈ユニオンみえ書記長 広岡法浄〉

3月6日全国一斉ホットライン!〈全国16都道府県で開設 無料電話相談〉

長時間労働をなくすために36協定締結のポイントを解説。
労働組合にしかないノウハウ教えます。
残業未払いの相談もどうぞ。

代表電話 03-3638-3369

北海道 札幌地域労組:011-756-7790 

新 潟 えちごユニオン:025-201-6036 ※10:00から18:00

栃 木 わたらせユニオン:0283-22-2633

茨 城 茨城ユニオン:029-827-0966

東 京 下町ユニオン:03-3638-3369
    東京統一管理職ユニオン:03-5957-7757

神奈川 よこはまシティユニオン:045-575-1948

愛 知 名古屋ふれあいユニオン:052-526-0661

三 重 ユニオンみえ:059-225-4088

京 都 きょうとユニオン:075-691-6191  ※13:00~20:00

大 阪 コミュニティ・ユニオン関西ネットワーク:06-4792-8024

奈 良 奈良ふれあいユニオン:0745-76-6598

兵 庫 全 域:ひょうごユニオン:078-382-2116
    尼 崎:武庫川ユニオン:06-4950-0071
    芦 屋:ユニオンあしや:0797-23-8110
    神 戸:神戸ワーカーズユニオン:078-232-1838
    明 石:あかし地域ユニオン:078-912-2797
    加古川:はりまユニオン:079-425-0532
    姫 路:姫路ユニオン:070-6545-1734
    豊 岡:但馬ユニオン:0796-23-5391
    篠 山:たんばユニオン:079-552-7010

岡 山 女性・地域ユニオンおかやま:086-225-2023

鳥 取 地域ユニオンとっとり:0857-24-4270

福 岡 連合福岡ユニオン:092-273-2114  ※10:00~18:00

熊 本 連合熊本ユニオン:0120-154-052  ※10:00~18:00

3月6日は36(サブロク)協定の日! 時間外労使協定(36協定)& 残業代未払い 全国一斉ホットライン 〈全国16都道府県で開設 無料電話相談〉

長時間労働をなくすために36協定締結のポイントを解説。労働組合にしかないノウハウ教えます。残業未払いの相談もどうぞ。

3月6日(水)午前10時~午後8時
主催:コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク
代表電話 03-3638-3369

1 自分の職場の時間外労働に関する協定(36協定)を見たことがありますか?
 働き方改革の一環として、労働基準法で、時間外労働の上限規制が設けられました。それが過労死認定ラインであることが問題になっていますが、そもそも時間外労働に関する協定(36協定)を結ばなければ、1分たりとも残業を命じることができない、させれば違法になること自体があまり知られていません。そして、自分の職場の36協定を見たことのない人も少なくありません。まずは36協定についての正確な法的知識を得て、自分の職場の36協定を確認することが決定的に重要です。

2 そもそも36協定を結んでいない企業が44.8%
 厚生労働省の調査(平成25年10月 労働時間等総合実態調査)で、36協定を結んでいない企業が44.8%に上ります。もちろん残業がゼロならよいのですが、現実的には半分近い企業で、違法な時間外労働が行われていると思われます。

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/shiryo2-1_1.pdf

3 きちんと選ばれていない労働者代表も多い
過半数労働組合が存在する職場は多くありませんし、過半数労組のない職場で36協定を結んでいても、きちんと選出している労働者代表は少ないようです。まず、行政通達レベル(しかも、「持ち回り」でもよいなどあまり民主的と思えない内容)でしか、選出方法が定められていないことが問題です。独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査(労使コミュニケーションの実態と意義 平成26年12月)によると、過半数労組のある職場を加えても、適切に選出されている割合は、48.2%に過ぎないことが明らかになりました。
 http://www.jil.go.jp/institute/discussion/2014/14-03.html

4 ユニオンに相談して、よりよい36協定を作ろう
36協定なしに残業をさせている、協定を超えているなどの違法性や、適切に労働者代表を選んでいない、実態とあまりにもかけ離れているなど、不十分点を指摘するだけでは何も始まりません。会社ににらまれる、不利益な扱いを受けるなどのリスクもあります。やはり労働問題のプロフェッショナルであるユニオンに相談しながら、(あれば)過半数労組の執行部に働きかける、組織拡大ないしは結成を準備する、労働者代表に立候補するなど、職場や労使関係に応じた対応が必要になります。まさに、一人でも入れる労働組合、コミュニティ・ユニオンが得意とするところです。
例えばユニオンでは、組合員が職場に一人でも労使交渉をして長時間労働対策を要求して適切な36協定を実現したり、それまで社長が勝手に指名していた労働者代表ではなく、表の無記名投票選挙を行わせて組合員が労働者代表に選出されたこともあります。

5 残業代未払いもユニオンのノウハウで解決へ
 残業代も含めて、賃金未払いの違法性は明らかです。ところが、労働基準監督署に申告して解決できた割合は、せいぜい半分程度です。社長が逃げてしまった、労働時間の記録がはっきりしないなどの理由があげられます。
法律を守らない、労働組合のない企業の労働相談を日常的に受けているコミュニティ・ユニオンの経験は役立ちます。やはり労働時間記録のポイント、仲間づくり、残業をなくして基本給を引き上げるなど、労働組合としてのノウハウが重要になります。