2021年5月8日~9日「同一労働同一賃金ホットライン」を行います。/連合福岡ユニオン

長引くコロナ禍、多くの非正規労働者が雇用の調整弁とされたり、休業手当が支払われないなど、多大な影響を受けました。

コロナ禍はいまだ収束せず、非正規労働者の雇用不安や生活への影響はますます深刻になっていくと思われます。

こうした状況の中で本年4月1日「パートタイム・有期雇用労働法」(いわゆる同一労働同一賃金の柱となる法律)が中小企業にも適用されました。

「パートタイム・有期雇用労働法」は、

  • パートや有期雇用の労働者の仕事が正社員と全く同じならば処遇も同一のものに<均等待遇>
  • 全く同じではなくとも仕事内容や責任の程度に見合った処遇に<均衡待遇>

しましょう、というものです。(少なくとも「パートだから」「有期だから」という理由で処遇を不当に低くするのは許されません。)

しかし、その判断基準は複雑で、個々の労働者が本法律を理解して「均等待遇」や「均衡待遇」を実現するのはとても大変です。

非正規労働者の「同一労働同一賃金」への期待は大きいものがあります。

福岡県下もコロナ流行の第4波が押し寄せ厳しい状況となっていますが、コロナ禍だからといって「同一労働同一賃金」を埋もれさせるわけにはいきません。

「同一労働同一賃金法」を広く周知し理解を深めてもらう目的で本ホットラインを実施します。

下記、ホットラインの開催概要となります。

■同一労働同一賃金ホットライン 開催概要

日程:2021年 5月8日(土)~9日(日)10時~19時

受付電話番号: ① 092-273-2114  ② 092-273-2161 の2回線で受付しています。

>>webからのご相談はこちらのページで受付しています。

対象地域:福岡県内

※当日は、同一労働同一賃金関連の相談以外にも、コロナ関連やその他のテーマの労働相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

 

最賃申し入れ/兵庫県パート・ユニオンネットワーク

①飲食店を展開する企業で、最低賃金違反の求人募集 (研修期間中は-25円)があったことから、その企業に対して書面を送付しました。 本日(4/13)、連絡があり、「過去においてそのような募集がされていたこ とから是正したが、昔の募集要項で掲示していた店舗があったこと。直ちに、そのよ うな募集を改めさせたこと。過去にさかのぼって全アルバイトの賃金台帳を調べたと ころ、最低賃金違反での事実はなかったこと。今後、このようなことのないよう注意 していく」旨の回答が寄せられました。

②兵庫経営者協会に対しても、本日、別添のとおり申し入れを行いました。 経協からは、専務理事と労働政策部長が対応し、県ネットからは森口(県ネット事務 局長)、岡崎(ひょうごユニオン委員長)、塚原(県ネット代表委員)の3名で臨み ました。 経協から「最賃に関することは労働局(最賃審議会)に言うルールになっているの で、要望書等を受け取る立場にない。労働側委員に言うべきこと」など、抵抗があっ たものの、約30分にわたり、お互いの主張を展開しました。主張の多くは平行線で したが、経営者側にも非正規の待遇については改善の必要性を感じている(ただし、 その原資は正社員の賃下げ)ことは受けて取れました。 今後も、経営者側にもプレッシャーをかけていきたいと思いました。

〈武庫川ユニオン書記長 塚原〉