長時間労働をなくすために36協定締結のポイントを解説。労働組合にしかないノウハウ教えます。残業未払いの相談もどうぞ。
3月6日(水)午前10時~午後8時
主催:コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク
代表電話 03-3638-3369
1 自分の職場の時間外労働に関する協定(36協定)を見たことがありますか?
働き方改革の一環として、労働基準法で、時間外労働の上限規制が設けられました。それが過労死認定ラインであることが問題になっていますが、そもそも時間外労働に関する協定(36協定)を結ばなければ、1分たりとも残業を命じることができない、させれば違法になること自体があまり知られていません。そして、自分の職場の36協定を見たことのない人も少なくありません。まずは36協定についての正確な法的知識を得て、自分の職場の36協定を確認することが決定的に重要です。
2 そもそも36協定を結んでいない企業が44.8%
厚生労働省の調査(平成25年10月 労働時間等総合実態調査)で、36協定を結んでいない企業が44.8%に上ります。もちろん残業がゼロならよいのですが、現実的には半分近い企業で、違法な時間外労働が行われていると思われます。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/shiryo2-1_1.pdf
3 きちんと選ばれていない労働者代表も多い
過半数労働組合が存在する職場は多くありませんし、過半数労組のない職場で36協定を結んでいても、きちんと選出している労働者代表は少ないようです。まず、行政通達レベル(しかも、「持ち回り」でもよいなどあまり民主的と思えない内容)でしか、選出方法が定められていないことが問題です。独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査(労使コミュニケーションの実態と意義 平成26年12月)によると、過半数労組のある職場を加えても、適切に選出されている割合は、48.2%に過ぎないことが明らかになりました。
http://www.jil.go.jp/institute/discussion/2014/14-03.html
4 ユニオンに相談して、よりよい36協定を作ろう
36協定なしに残業をさせている、協定を超えているなどの違法性や、適切に労働者代表を選んでいない、実態とあまりにもかけ離れているなど、不十分点を指摘するだけでは何も始まりません。会社ににらまれる、不利益な扱いを受けるなどのリスクもあります。やはり労働問題のプロフェッショナルであるユニオンに相談しながら、(あれば)過半数労組の執行部に働きかける、組織拡大ないしは結成を準備する、労働者代表に立候補するなど、職場や労使関係に応じた対応が必要になります。まさに、一人でも入れる労働組合、コミュニティ・ユニオンが得意とするところです。
例えばユニオンでは、組合員が職場に一人でも労使交渉をして長時間労働対策を要求して適切な36協定を実現したり、それまで社長が勝手に指名していた労働者代表ではなく、表の無記名投票選挙を行わせて組合員が労働者代表に選出されたこともあります。
5 残業代未払いもユニオンのノウハウで解決へ
残業代も含めて、賃金未払いの違法性は明らかです。ところが、労働基準監督署に申告して解決できた割合は、せいぜい半分程度です。社長が逃げてしまった、労働時間の記録がはっきりしないなどの理由があげられます。
法律を守らない、労働組合のない企業の労働相談を日常的に受けているコミュニティ・ユニオンの経験は役立ちます。やはり労働時間記録のポイント、仲間づくり、残業をなくして基本給を引き上げるなど、労働組合としてのノウハウが重要になります。