長引くコロナ禍、多くの非正規労働者が雇用の調整弁とされたり、休業手当が支払われないなど、多大な影響を受けました。
コロナ禍はいまだ収束せず、非正規労働者の雇用不安や生活への影響はますます深刻になっていくと思われます。
こうした状況の中で、本年4月1日「パートタイム・有期雇用労働法」(いわゆる同一労働同一賃金の柱となる法律)が中小企業にも適用されました。
「パートタイム・有期雇用労働法」は、
- パートや有期雇用の労働者の仕事が正社員と全く同じならば処遇も同一のものに<均等待遇>
- 全く同じではなくとも仕事内容や責任の程度に見合った処遇に<均衡待遇>
しましょう、というものです。(少なくとも「パートだから」「有期だから」という理由で処遇を不当に低くするのは許されません。)
しかし、その判断基準は複雑で、個々の労働者が本法律を理解して「均等待遇」や「均衡待遇」を実現するのはとても大変です。
非正規労働者の「同一労働同一賃金」への期待は大きいものがあります。
福岡県下もコロナ流行の第4波が押し寄せ厳しい状況となっていますが、コロナ禍だからといって「同一労働同一賃金」を埋もれさせるわけにはいきません。
「同一労働同一賃金法」を広く周知し理解を深めてもらう目的で本ホットラインを実施します。
下記、ホットラインの開催概要となります。
■同一労働同一賃金ホットライン 開催概要
日程:2021年 5月8日(土)~9日(日)10時~19時
受付電話番号: ① 092-273-2114 ② 092-273-2161 の2回線で受付しています。
対象地域:福岡県内
※当日は、同一労働同一賃金関連の相談以外にも、コロナ関連やその他のテーマの労働相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。