井関労働契約法20条裁判/原告、被告ともに控訴/えひめユニオン

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 井関労働契約法20条裁判は4月24日、松山地裁にて判決があり、各種手当(精勤手当、住宅手当、家族手当、物価手当)のすべてを支払わないのは正社員と有期契約社員との不合理な差別で、労働契約法20条違反であるとし、裁判長は会社側に支払いを命じました。
一方、夏冬の賞与については合理性があるとし、棄却しました。
 
会社側は事実誤認があるとし即日控訴。
原告側は賞与について支払わないのは著しく不合理であるとし、5月2日、高松高裁に控訴しました。
 
高裁での審理の日程は未定ですが、決まり次第ご案内します。傍聴のご支援をいただければうれしいかぎりです。〈えひめユニオン〉