労働者を国が労災だと認定した際、事業主に不服を申し立てる権利があるかが争われている訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(堺徹裁判長)は3月28日付で、当事者双方の意見を聞く弁論を6月10日午前11時に開くと決めました。
労災保険給付支給処分取消訴訟に対して事業主に原告適格を認めるという東京高裁の不当判決は見直される可能性がでてきました。最高裁でしっかりと勝ちきり、メリット制の改廃を目指す闘いが重要になります。
全国のコミュニティ・ユニオンの連帯と労働弁護団や過労死弁護団や家族の会とも固く連帯して、取り組みを進めていきます。下記の要領にて仲間のみなさまのご参集を呼びかけます。
◆日時:2024年6月10日(月曜)11:00~最高裁第一小法廷(先着順)
◆事前行動・集会の集合時間10:00~
詳しくは、東京管理職ユニオンにお問い合わせください。
TEL:03-5341-4905 FAX:050-6875-6955