事業場外みなし労働を理由とする残業代の不払い「偽装みなし労働」の撤廃を求め、東京東部労組の組合員が阪急トラベルサポートを相手に提訴した裁判(労働審判異議訴訟)で、1月24日、最高裁は「『労働時間を算定し難いとき』に当たるとはいえない」として、残業代の支払いを命じた判決が確定しました。詳しくは、労働相談センターのブログをご覧下さい。
事業場外みなし労働を理由とする残業代の不払い「偽装みなし労働」の撤廃を求め、東京東部労組の組合員が阪急トラベルサポートを相手に提訴した裁判(労働審判異議訴訟)で、1月24日、最高裁は「『労働時間を算定し難いとき』に当たるとはいえない」として、残業代の支払いを命じた判決が確定しました。詳しくは、労働相談センターのブログをご覧下さい。