3月14日、津地方裁判所は、シャープ三重工場で働いていたフィリピン人労働者が解雇は不当だとして地位保全と賃金支払いを求めた仮処分申請について、派遣会社ジーエルに対して解雇は無効だとして賃金の仮払いを命じることを決定した。ユニオンみえは、シャープピノイユニティ(SPU)に結集するフィリピン人労働者とともに職場復帰を求めている。
シャープ三重工場では昨年8月末にフィリピン人派遣労働者50人が経営悪化を理由にジーエルから解雇された。しかし、仮処分決定では「倒産が避けられないほどの必要性は認められず、解雇を回避する努力を尽くしたともいえない」として、解雇者の人選に合理性はなく配置換えも可能だったと判断した。
ユニオンみえの広岡法浄書記長は「期間労働者の権利が認められた決定で、組合の完全勝利」とコメント。仮処分が認められた3名を含むSPUのフィリピン人労働者37名は、ジーエルや事実上の使用者「三重テック」などを相手に正式な処分を求めて津地裁に提訴する。(詳しくは、読売新聞・毎日新聞の報道、ユニオンみえブログをご覧ください)