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事務局(よこはまシティユニオン)
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CUNN事務局通信(2026.05.11)

目次

闘い

1. 「京都市立芸大の団交拒否に京都府労委が不当労働行為救済命令」(きょうとユニオン)

2017年、ハラスメント(職員による恫喝・追い回しの被害)を受けた労働者が上司に被害を申し出たが、総務課長から「大学では対応しない」と言われた。2021年に設置された「キャンパスハラスメント防止対策委員会」に、上記被害とその後の対応も含めてハラスメント申立てをしたが、2023年2月にいずれもハラスメントではないとした。そこできょうとユニオンに加入して2024年1月から団交が行われたが、資料を持ってこないなど不誠実な対応を繰り返し、挙句の果てには4回目の団交要求に対してFAXで「ハラスメント問題は団交になじまない」として拒否に至った。ユニオンは2025年4月に不当労働行為救済を申し立てた。2026年3月25日、京都府労働委員会が京都市立芸術大学はハラスメントに関する事項について団体交渉を拒否してはならないと命令を出した。大学は中央委に再審査申し立てを行っているが、悪質な引き伸ばし行為である。

2.「ライブハウスで働いていた29歳男性の脳出血労災損害賠償請求裁判」(きょうとユニオン)

4年前、京都のライブハウス「AfterBeat」で働いていた29歳(当時)の男性が職場で脳出血で倒れた。重篤な障害が残り今も24時間体制の介護が必要な状態。お店は夜はライブ、昼は練習場所として使われており、彼は社長から命じられてさらに深夜から早朝にかけて別のアルバイトをするという状態だった。社長はお客さんから通報があっても、すぐに救急車を呼ぼうともせず、同乗要請にも応じなかった。友人がきょうとユニオンに相談。出退勤の記録がないことに加えて、社長は不誠実で非協力的な態度のまま。親御さんらの粘り強い立証活動を経て、労災認定を勝ち取った。そしていよいよ今年の2月、会社を相手取る損害賠償請求裁判が始まるやいなや、会社は突然自己破産を申し立てた。裁判は破産管財人に引き継がれることになる。謝罪もなくお見舞いすらしてこなかった経営者の責任逃れを絶対に許すことはできない。

3.千葉市非常勤職員組合の取り組みから(移住連の鳥井共同代表の出身労組である全統一労組の分会です)

2020年の4月に会計年度任用職員となり、3年ごとの「公募」が必須となった。「公募撤廃」を要求し続けて、ついに2025年4月から一律公募が撤廃された。さらに悲願の「病気休暇の日数拡充・有給化」も実施された。
まだまだ課題は多い。例えば給与改定が正規職員は10月の勧告を受けて4月にさかのぼって適用されるにもかかわらず、会計年度任用職員は翌年度からの適用。市は「慣例だから」、「引き下げる時は1年の猶予がある」などと回答。国も推奨し、遡及している自治体もある。物価上昇が止まらない現在「対応しない言い訳」としか思えない。病気休暇を取ると勤勉手当が減額されるのは1975年ごろ導入された千葉市独自の制度で、経緯はわからないという。病気になるのは仕方のないことで、やっと日数が増えて(週5日勤務者は30日)有給にしたのに、正規職員と同様に減額するのは理不尽である。引き続き交渉をしていく。

情報

1.「労働紛争防止へ『使用者認証』を」(京都府労働委員会事務局長 山田智樹 5/1日経から)

労働委員会は3月に制度創設80年を迎えた。かつては争議の調整に大きな役割を果たしたが、主たる役割は使用者による労働組合への妨害行為の審査へ移行した。様々な労働紛争を目の当たりにして感じるのは、労働関係法令の基本的知識の欠如や不正確さが紛争の原因となっていることが非常に多いことだ。またもう少し使用者が丁寧に労働者に対応していれば確実に防ぐことが出来た紛争も多い。使用者たるにふさわしい者の証明として研修を受けて認証する制度があってもよいのではないか。使用者が労働者の権利を侵害し、あるいは心身を傷つけるような事態は制度的に防止されるべきであろう。

2.「厚労省が『同一労働同一賃金』の指針改正 家族手当非正規社員にも」(4/29日経から)

「同一労働同一賃金」の指針が5年ぶりに改正される(10月から適用)。継続的な勤務が見込まれる場合には、同等の家族手当を支給しなければならない。ドライバーなどの無事故手当も業務の内容が同じであれば非正規にも支給するよう促す。住宅手当は正社員と同じく転居を伴う配置変更の可能性がある場合には支給するよう明示。不合理と認められる待遇差を改善する手段として、正社員の手当や賃金を削減するのは望ましくないと新たに明記した。
企業側からは困惑の声もある。「手当の有無でパート従業員間でも待遇差が出てしまう」「採用時に家族構成まで把握していない」。歓迎する企業もある。「賃金引き上げは物価に追いついておらず長い目で見るとやむを得ない」「意欲向上や長期就業につながる」。指針なので罰則はないが、各地の労働局の是正指導件数は増えている。厚労省によると22年度は144件だったが、23年度は2596件、24年度は3653件に跳ね上がった。労働局と労働基準監督署が連携して指導に当たったことなどが背景にある。
(文責 川本浩之)
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