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事務局(よこはまシティユニオン)
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CUNN事務局通信(2026.10.05)

目次

闘い

1.「労災保険の事業主証明について労働基準監督署に抗議」(スクラムユニオン・ひろしま) 

労災保険の休業補償請求書には事業主の証明欄がある。これまではM組合員が請求書を会社に送れば証明をして労基署に送られていた。ところがM組合員が裁判を準備して代理人弁護士から調停の申し立てをしたところ、回答期限が来ても回答がなく、ユニオンからの問い合わせにも全く応じなくなってしまった。結果としてM組合員は労災請求ができなくなり、支給もされなくなってしまった。
M組合員は労働基準監督署労災課のSさんに窮状を訴えた。ところがSさんは、「在職している場合は証明は必要」と答えた。そのうえで、上司と相談するとのことだったが、折り返してきた電話でも、「やはり証明は必要であり、もう一度書類を送るとか、弁護士に相談してみてください」、「監督署から会社に連絡することはありません」という対応であった。
ユニオンは9月7日付で中央労働基準監督署に文書で抗議、要請するとともに、20日までの文書回答を求めた。11月に東京で行われる移住者と連帯する連絡会の省庁交渉でも本省と意見交換する予定である。

会社は労災請求に協力することが義務付けられているし、事業主証明を拒否されて空欄であっても労働基準監督署が受理することは常識である。事業主証明をもらえなかった経過や理由を書いて出せばよいだけだ。Sさんの説明は、全く被災者の生活を考えない態度であり、上司に相談してまで、上記のような回答をしたことは全く信じがたい。

2.「ローソン直営店で9年半働いてきたミャンマー人労働者の不当解雇」(下町ユニオン) 

ミャンマー人アルバイトのMさんは、ローソン直営のコンビニ店で約9年半にわたって、2ケ月契約の更新という形で働いてきた。今年の3月、スーパーバイザーから新店舗への異動を打診され、それに応じるべく面接まで受けた。ところが今の店舗のH店長と新店舗の店長の不可解な対応の末、結局3月15日付で一方的に雇止めされた。
9月3日に開かれた団交でローソン側は、MさんからH店長に3月上旬に13日で退職するとの申し出があったなど、その後の経過からも、全くあり得ない話をでっちあげている。ローソンは多数の外国人労働者を雇用しているにも関わらず、労働条件通知書や就業規則を多言語化していないこと、細切れ雇用の継続、従業員代表手続きに関与させていないことなど、法令ならびに自社の「人権方針」に反する対応が浮き彫りとなった。ユニオンは不当な雇止め解雇の撤回、H店長の嫌がらせ・退職でっちあげの謝罪、Mさんの尊厳の回復させるとともに、ローソンで働く全てのアルバイト、外国人労働者の権利確立を求めていく。

情報

1.「再雇用高齢者の給与減 企業、合理的説明が必要」(10/1日経から)

10月1日から非正規社員と正社員の不合理な待遇差の解消を目指す「同一労働・同一賃金」のルールが厳しくなる。定年後に再雇用される高齢者も対象であり、企業は給与減の合理的な説明が必要になる。労働政策研究・研修機構の23年の調査では、定年後に再雇用される労働者のうち95%が有期契約。退職前後で仕事の内容や配置がかわらないと答えた人の8割で所定内給与が減っていることもわかった。最高裁判決では、一律の基準ではなくて、基本給の性質や目的を分析すべきであるとしている。TMI法律事務所の堀田陽平弁護士は「仕事内容や配置が再雇用前と同じであるにもかかわらず、不合理性がないことを説明できない一律の給与減は避けるべきだ」としている。

2.総務省が会計年度任用職員について扶養手当、住居手当を支給するようにと通知

9月28日、総務省が都道府県などに会計年度任用職員に扶養手当や住居手当を出すようにという通知を出した。あわせて示された事務処理マニュアルによると、給付対象になるのは、フルタイム会計検度任用職員では任期6か月以上、パートタイム会計年度任用職員では任期6か月以上で週当たり15時間30分以上の勤務時間である。これは4月に改正され10月から施行される厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」や人事院が7月に出した指針に沿った内容である。いずれにせよ、現場での取り組みが求められている。
総務省通知:https://www.soumu.go.jp/main_content/001093476.pdf
事務処理マニュアル:https://www.soumu.go.jp/main_content/001093477.pdf


(文責 川本浩之)
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