CUNN事務局通信(2026.07.17)
目次
闘い
1.労災保険法改正の参議院厚生労働委員会附帯決議
労災保険法が改正される。何度か報道されている通り、遺族補償年金における夫婦間の支給要件の差が解消されるなどの内容。なお、添付の通り、参院厚生労働委員会で附帯決議があった。業務上疾病などの消滅時効、「曖昧な雇用」労働者への適用、メリット制と労災隠し、スポットワーク労働者の通勤災害などについてである。
とくに労災隠しの調査はきちんとさせなければならないと考える。
情報
1.「7年連続で増加 メンタル労災の認定件数が1082件」
7月15日、厚生労働省が精神疾患などの労災認定件数をようやく発表した。相変わらずハラスメントを原因とするものが多い。(詳しくは下記サイト参照。)新聞記事では過去最多を更新というような書きぶりだがここではもう少し丁寧に分析する。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74476.html
ハラスメントが原因で休業を余儀なくされている人は多い。被災者側は「パワハラ」を主張しているにもかかわらず、「上司とのトラブル」と事実認定される件数があまりにも多い。「パワーハラスメント」や同僚からの「いじめ嫌がらせ」の心理的負荷は「強」なので、決定件数の半分以上が業務上だが、「上司とのトラブル」の心理的負荷が「中」なので、なんと決定件数の3%しか業務上認定されていない。請求人がパワハラだと訴えているにもかかわらず、監督署が「上司からのトラブル」として事実認定していることがあまりにも多い。また、請求件数はこの5年で2倍以上になっているのに、業務上認定件数はほとんど増えていない。認定基準は改正されている一方で、職員数がほとんど変わらないので、ずさんな調査で不支給決定になっているとしか思えない。
2.「会計年度任用職員の待遇改善進む」(自治労連の調査から)
自治労連が3月1日から6月30日にかけて、会計年度認証職員の雇用や処遇について実態調査を行い、29都道府県304自治体からの回答を集約した。年次有給休暇採用日付与について「あり」が95%、この看護休暇の有給化「5日以上」が82.3%、短期介護休暇の有給化「5日以上」が76.3%、私傷病休暇の「有給10日以上」が87.4%、勤勉手当(=いわゆる賞与)は「正規職員と同じ月数」が91.7だった。任用上限をなくした自治体が65%に上る一方、見直す予定のない自治体が25.3%。
3.「物流・製造のバイトの時給が事務職を超える」(7/15日経から)
人材サービスのディップの求人情報サービスのデータ集計で、「運搬・清掃・包装等」の平均時給が3か月連続で「事務的職業」を超えて、前年同月よりも165円(13.4%)高い1396円、「製造・技能」は、前年同月よりも271円(21.3%)高い1545円になった。「事務的職業」は前年同月よりも43円(3.2%)高い1372円にとどまる。ちなみに26年4月時点の製造ラインの派遣料金は中心価格で2225円と緩やかな上昇が続き、アルバイト時給との差はまだまだあることから、事務職の時給との逆転現象は一時的ではないとみられる。
(文責 川本浩之)