MENU
事務局(よこはまシティユニオン)
〒220-0051
横浜市西区中央1-19-5 モルぺウス横浜205
神奈川労災職業病センター気付
TEL:045-575-1948

CUNN事務局通信(2026.07.13)

目次

闘い

1.「韓国のプラットフォーム配達員を労働者と判断(ソウル高裁)」

ソウル高等裁判所が、アプリなどで単発の仕事を請け負ういわゆる「プラットフォーム配達員」について、労働基準法上の「労働者」と認められるとする初の司法判断をした。配達員が運営会社を相手に起こした解雇無効および賃金請求訴訟の控訴審で、原告勝訴の判決を言い渡した。会社側は「自営業者との単純な仲介契約」であると主張してきた。
裁判所は、業務の基本方式や報酬の算定基準、支払い方式はすべて会社が事前に定めた構造で決定されているとし、配達の受諾についても、アプリのアルゴリズムや管理職の指示、制裁によって、会社の指揮・監督を伴っていたと判断した。会社側が新規ライダー向けに業務ガイドや安全教育資料を配布していたことや、ベストの着用、タトゥーの露出禁止、半ズボン・スリッパの着用禁止といった、服装や身だしなみまで細かく規制していた点を挙げ、「従属的な関係で労務を提供していた以上、労働者とみるべきだ」と判示した。
(文責 川本浩之)
  • URLをコピーしました!
目次