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事務局(よこはまシティユニオン)
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2025.08.04

目次

闘い

1.「公務職場・臨時的任用職員の妊娠解雇通告」(神戸ワーカーズユニオン)

5月21日、公務職場で働く臨時的任用職員の女性から、産前産後休業を取得させてもらえず解雇を通告されたという相談があった。彼女は2024年10月に半年契約で入職し、4月には9月末まで更新された。職場ではリーダー的立場で、正規職員と同じ業務をしている。4月中旬に妊娠が判明したため上司に報告し、総務部に尋ねたところ「産休・育休とれますよ」という返事だった。ところがいろいろやりとりをする中で、結局総務部からは、「育休は取れない」、「産前休業が9月30日だから9月29日で終わり」と言われた。5月21日には「産休は1日だけ」で、9月30日で雇止めという回答であった。
正規職は育児休業を取得して復帰できるのに、法律では非正規職は育児休業があけたときも雇用が継続していなければならない。出産を理由に雇用を失い、就職活動を余儀なくされる。小さな子供を抱えての就活は非常に厳しい。保育所に預けるには仕事をしていなければならず、就活するには子供を預けなければならない。妊娠して幸せな時を過ごしているはずなのに、不安にさせられることは本当に腹立たしい。法的なこともあるが、マスコミに訴えるなどしてもっと社会に問題提起をしていかなければ改善できない。

情報

1.メリット制は維持、遺族年金の男女差は解消へ

「労災保険の在り方を考える研究会」が中間報告書を公表した(下記サイト参照)。現在の労災保険の遺族年金は、配偶者を亡くした妻は年齢制限なく受け取れる一方、夫は55歳未満だと受け取る権利が発生しない。この格差をなくそうという方向で法改正が行われる予定である。
一方で労災があると保険料が高くなり、ないと低くなる労災保険料がメリット制(大企業だけ)については、一定の役割は果たしているなどとして、さらに議論が必要という内容。全国安全センターはアスベスト被災者の給付基礎日額、時効の問題なども含めて不十分性を指摘した意見書を提出する予定。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60205.html
(文責 川本浩之)
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