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事務局(よこはまシティユニオン)
〒230-0062
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TEL:045-575-1948

2025.07.28

目次

闘い

1. 「武庫川ユニオンの議案書から」

議案書には、一年間の闘いがぎっしり。福祉職場での不当配転、運送会社の熱中症、転籍出向、労災・雇止め解雇、年休を取らせない、派遣切り、懲戒解雇、派遣のペルー人労働者有給なし・社保なし・雇用保険なし・賞与なしなどから組合結成、直接雇用化、日通関連会社の労災、5年ぶりの賃金引上げ、家族介護のためのリモートワーク実現、相次ぐパワハラ、社長のパワハラを辞めさせるためにユニオン加入、アマゾン配達員の取組みなどなど。

情報

1.「700万人最低賃金近くに 中小は5人に1人、10年で3倍」(7/23日経から)

7月22日、厚生労働省の中央最低賃金審議会が、2025年度の最低賃金額の目安を決める小委員会の第2回会議を開いた。春闘の妥結額を踏まえると、最低賃金の目安額は全国平均で1100円台前半での攻防となる見込み。厚労省はこの時期に最低賃金を下回っていた労働者の割合を影響率として算出、公表する。従業員30人未満の中小・零細企業における2024年度の影響率は23.2%、約5人に1人であった。ちなみに10年前の2014年度は7.3%、20年前の2004年度はわずか1.5%だった。第一生命経済研究所の星野卓也氏と日本経済新聞が影響率や各種データをもとに試算したところ、最低賃金に直面するゾーンで働く人は700万人程度と推算。
ちなみに昨年の厚生労働省の労働組合調査によると、連合が691万8000人なので700万人よりも少ない。全労連が66万8000人、全労協が8万2000人。そして、パートタイム労働者の労働組合員数は146万3000人に過ぎない。全国ネットは非正規労働者、最低賃金引き上げの闘いを、当事者として力強く展開しよう!

2.「雇止め招く 無期転換ルール研究力低下」(7/26毎日から)

研究者の有期労働契約が10年を超えれば無期雇用に転換できるルールについて、毎日新聞が全国の国立大にアンケート調査したところ、日本の研究力の低下の要因になっていると、半数近くの大学が答えた。2013年施行の改正労働契約法で、一般の労働者は、5年で無期転換権が生じるが、 研究職は特例で10年となった。文部科学省の調査によると、大学などで働く10年特例対象の研究者は23年4月時点で10万1602人で、無期転換権を得たのは少なくとも1万5838人で権利行使したのは982人に過ぎない。雇止めの背景には大学の人件費の原資となる運営交付金の減少がある。期限付きの有期採用が急増している。睡眠学の世界的権威である柳沢正史・筑波大教授は「今の研究現場では、業績のある優秀な若手研究者や研究現場を支える屋台骨のような技術者たちが、労働契約法によって雇止めに遭う危機的な状況に陥っている」とする。

2012年秋にノーベル生理学・医学賞を受賞した山中伸弥氏が、研究費を集める苦労と並べて、盛んに「研究者」や「技術者」たちの待遇改善、とりわけ有期雇用状態の改善を訴えていた。当時研究者が特例で5年ではなく10年になったのは、5年では短すぎるということで、せめて10年、実際にはもっと長くということだったはず。ところが、現実には10年経っても結局無期転換や無期雇用のポストが用意されることはなかった。それどころか政府が行ってきたのは、ただでも東大や京大などに偏っている大学一律の交付金を減らして、公募と選考によって獲得する競争的研究費を増やした。それはプロジェクト単位で支払われるため、結果として短期間で「成果」をあげることが求められる有期雇用の研究者が増加しただけだった。

3.「転勤・配転は断れる場合も まずは労働契約書、就業規則のチェックを」

配置転換や転勤を断るのは、ちょっと難しいと思っている人が少なくない。2023年3月に改正され24年4月に施行された労働基準法施行規則では、「就業場所・業務の変更の範囲の明示」が義務付けられた。「変更の範囲」とは、「将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲」を指す。もちろん使用者側の「悪用」や「改悪」も可能なので、契約時の説明や口約束などをあてにせず、不当配転や転勤を言われる前に、チェックを怠らないようにしよう。
(文責 川本浩之)
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