
事務局(よこはまシティユニオン)
〒230-0062
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町20−9
TEL:045-575-1948
事務局(よこはまシティユニオン)
〒230-0062
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町20−9
TEL:045-575-1948
神奈川では20数年来、神奈川労災職業病センターやユニオンなどが毎年7月下旬から8月に、12の全労働基準監督署と労働局に要請、意見交換を行っています。以下の通り膨大な要求内容ですので、2時間ぐらいはかかります。結構大変ですが、毎年、必ず新たに学べることがあります。ぜひ参考にしてください。
2025年6月10日
神奈川労働局長 様
各労働基準監督署長 様
横浜市鶴見区豊岡町20-9
サンコーポ豊岡505
NPO法人神奈川労災職業病センター
理事長 斎藤 竜太
担当:川本
電話045-573-4289 FAX045-575-1948
貴職の日頃のご活躍に敬意を表します。
別紙のとおり、今年も申し入れ、交渉したいと考えますので、よろしくお願い致します。要請内容については、個別のケースなど、若干の修正、追加もあり得ますので、改めて日程確定後に郵送します。
さて、日程ですが、各署と7月22日(火)~8月1日(金)の期間(7月24日午後以外)に、局との交渉は、その翌週の日程を予定しております。調整が難しい時は、別の期間にならざるを得ませんが、なるべく集中できればありがたいです。お忙しい中、申し訳ありませんが、ご調整をお願い致します。
毎年先に連絡頂いた署を優先して日程を組んでおりますが、ここ数年は各署のご配慮で比較的スムーズに交渉日が決まり、大変感謝しております。ただ、どうしても最後の1、2署の調整が困難になることも予想されます。上記担当になるべく早めに候補日をご連絡くださるように(留守も多いので、伝言、ファックスでもかまいません)、今年もよろしくお願い致します。
(2025年局・署交渉参加団体)
NPO法人神奈川労災職業病センター、全日本港湾労働組合横浜支部、全造船関東地協労働組合、国鉄労働組合神奈川地区本部、相模鉄道労働組合、神奈川県高等学校教職員組合、全水道神奈川県支部、横浜水道労働組合、自治労川崎市職員労働組合清掃支部、全駐留軍労働組合神奈川地区本部、神奈川建設ユニオン、神奈川地域労働運動交流、神奈川労働相談ネットワーク、神奈川ユニオン協議会、神奈川県労働組合共闘会議、女のユニオンかながわ、よこはまシティユニオン、ユニオンヨコスカ、湘南なぎさユニオン、アスベストユニオン、全国一般労働組合全国協議会神奈川、学校事務職員労働組合神奈川、日本板硝子共闘労働組合川崎支部、横浜市従業員労働組合泉支部、横浜市従業員労働組合総務財政支部、郵政労働者ユニオン神奈川、電通労組横浜分会、全国一般東京労組NTT合同分会、新都市交通労働組合、寿日雇労働者組合、全統一労働組合、JAL争議団、港湾被災者の会、全国じん肺患者同盟横須賀支部、横須賀じん肺被災者・アスベスト被災者の会、カラバオの会、中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会神奈川支部
2025年7月
各労働基準監督署長 様
参加団体一同
貴職の日頃のご活躍に敬意を表します。
私たちは、神奈川で活動する労働組合・団体、労災被災者・団体、移住労働者の権利を守る市民団体などです。
賃金引き上げが実現している企業もある一方で、日産自動車などに象徴されるように雇用も含めた労働条件の企業間格差、正社員といわゆる非正規労働者の格差は、企業規模を問わずむしろ広がっています。解雇、雇い止め、労災隠し、メンタルヘルスやハラスメントの相談も高止まり状態です。働きやすい職場づくりこそが、今こそ求められています。
職場で労働問題が起きた時に、多くの労働者がまず相談するのが労働基準監督署、労働局です。そこでの対応によって、その労働者や家族の人生が大きく変わることも少なくありません。問題解決のためには、地方労働行政の地道で具体的な取り組みが非常に重要であると、私たちは考えます。
以下の通り申し入れますので、明確な回答をよろしくお願いします。
記
1、労働安全衛生
(1)2024年の以下のデータを文書で資料提供すること(数字のメモを読まないようにお願いします)。
①労働災害・職業病の発生状況を原因別、疾病別など貴署なりの工夫でまとめたもの(「業種ごとの事故の型別一覧表」など)
②新型コロナウイルス感染症の死傷病報告書提出件数
③新型コロナウイルスワクチン接種による死傷病報告書提出件数
④石綿事前調査結果報告システム(Gビズ)の届出に関して、届出内容一覧を集計したもの(「建物の概要」や「石綿建材一覧」など)。なお例年の傾向では届出の多くが「石綿なし」となっており、実態を反映しているとは言い難い。届出の真偽を確かめる方法を検討すること。
⑤労働安全衛生法違反の書類送検の条文別件数と主な事例内容
(2)(1)の資料や署が独自に作成した啓発チラシなどに基づいて、貴署管内の2024年の特徴的あるいは重大な災害や職業病についての状況などを説明し、安全衛生に関する2025年の対策方針、現時点での状況を明らかにすること。
(3)2025年に入って死亡災害が急増している状況をふまえて、重大労災事故については関係法令法反の有無だけではなく、的確な予防対策を講じる観点から徹底的に原因を究明して、広く結果を公表すること。
(4)建築物の既存石綿の実態を把握するとともに、解体・改修工事等で労働者や住民が不要なばく露をしないように、自治体との連携を強めること。
(5)セクシュアルハラスメントの被害者が泣き寝入りを強いられて、退職を余儀なくされることが相変わらず多いので、監督の際には職場の相談体制などを必ず確認すること。
(6)ハラスメント(同僚間、部下から、取引先、顧客からのものも含む)の防止対策や相談対応に関して、監督時に必ず確認すること。
(7)労働時間の本人申告制度は不払い残業や長時間残業の「隠れ蓑」になっていることが少なくないので、実態との乖離がないかを、就労年数や立場の異なる複数の労働者に聴取するなどして、必ず確認するようにすること。
(8)新型コロナウイルス感染症や同ワクチン接種後に休業した労働者数と時期を監督時に聴取するなどして、休業労災の未報告がないかを確認すること。
(9)新型コロナウイルスをはじめとする職場における感染症対策として、軽症段階で気兼ねなく休める職場づくりや、家族が感染した場合に有給で休める制度の導入などを勧奨すること。
(10)職場で起きた死亡・重大災害については、形式上被災者が労働者でなくても再発防止の観点からも、十分な調査を行うこと。
(11)労災補償課と連携して、管内の労災保険特別加入者(事業主、一人親方)の労災発生件数を把握し、その傾向を分析して対策を講じること。
(12)署独自の地域に則した安全衛生に関する「解説動画」を作成して周知すること。
2、労災補償
(1)2024年度の以下のデータを文書で資料提供すること(くどいようですが、メモを読まないで)。
①負傷に起因しない脳・心臓疾患の請求、上・外各決定及び繰越の件数
②精神障害(療養中・自殺)の請求、上・外各決定及び繰越の件数
③石綿関連疾患の請求、上・外各決定及び繰越の件数(新法、病名別、業種別、職種別)
④いわゆる非災害性腰痛の請求、上・外各決定件数
⑤上肢障害の請求、上・外各決定件数(業種ないし職種別、2~3例で構わないのでどのような職場や作業の請求があるのかも明らかにすること)
⑥2024年度末時点におけるじん肺ならびに脊髄損傷の傷病補償年金受給者数
⑦新型コロナウイルス感染症の請求、上・外各決定件数及び繰越の件数(業種や職種も)とそのうち 発症1か月以上経過した後の療養補償ないし休業補償給付件数
⑧新型コロナウイルスワクチン接種による療養補償ないし休業補償給付件数
(2)(1)の資料などに基づいて、貴署の労災給付に関する2024年度の特徴や状況を説明するとともに、2025年度の対策方針、現時点での状況を明らかにすること。
(3)腰痛症や上肢障害については、あらゆる職場で起こり得るにもかかわらず、医師や事業主の協力が得られないことなどから未請求のことが多いので、整形外科学会に働きかけるなどして、労災保険請求を積極的に促す方策を講じること。
(4)じん肺や脊髄損傷の被災者、1年半以上療養している中皮腫等石綿関連疾患の被災者については、積極的に調査を行い、該当者はすみやかに傷病補償年金に移行すること。
(5)県の外国籍労働者相談窓口において、労災保険に関する相談が日本人一般に比べて、非常に多いので、労働基準監督官やハローワークとも連携して、労働者ではなく、事業場労務担当者への対策を講じること。
(6)アスベスト疾患や過労死等をはじめとする業務上疾病の場合、被災者や遺族にとっては労働基準監督署に相談に行くこと自体のハードルが高いケースも少なくないことを鑑みて、「中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会」や「過労死等を考える家族の会」などの被災者団体、当センターなどを積極的に広報すること。
<参考>国道交通省ホームページ「相談支援の実施団体一覧」から
国土交通省では、自動車事故被害者やその家族又は遺族のための相談先の確保・充実のため、独立行政法人自動車事故対策機構(ナスバ)における相談支援業務の一環として、以下の自動車被害者・遺族等団体による相談及び被害者支援をサポートすることで、自動車事故被害者等の相談先の確保・充実に取り組んでいます。 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr2_000063.html
(7)精神障害の労災請求において、請求人の訴える出来事が「ハラスメント」であるにも関わらず、「上司とのトラブル」と決めつける決定が相次いでいるので、事実関係の確認と評価は、請求人本人の意向を尊重の上、同僚(退職者も含む)、家族、友人などに対する聴取を踏まえて適確に行うこと。
(8)精神障害の労災請求において、解雇や雇い止め、降格、配置転換や出向など、労働条件の変更に関 わることは、個別労使紛争の担当者と連携して、その心理的負荷の強度を適切に評価すること。
(9)セクハラの心理的負荷の強度を評価する際に、例示されているセクハラ行為の「継続」性や、会社の対応の「適切」ならびに「迅速」性についての基準を明らかにすること。
(10)セクハラの心理的負荷の強度を評価する際に、「複数回行われた身体接触のない性的な発言」が発病前に終了した場合に、心理的負荷の強度を「中」とする医学的根拠を明らかにすること。
(11)症状固定が近いと思われる請求について、現行のように何か月も保留状態にするのではなく、被災者の意向を尊重しつつ、合理的配慮を含む職場復帰に向けた積極的な働きかけをあわせて行うようにすること。
(12)休業中の被災者に対して「軽作業が可能」という医学的意見を根拠に休業補償を不支給とする例があるが、多く野主治医が患者の職場の状況や作業内容を認識していないことを踏まえて、医師に対する慎重かつ丁寧な意見聴取や本人への聴取を必ず行うこと。
(13)新型コロナウイルス感染症の罹患後症状やワクチン接種禍に対しても労災保険給付されることがあり得ることを、自治体保健部局の窓口、医療機関や事業場等に積極的に周知すること。
(14)「医療従事者等・高齢者施設等の従事者」以外の労働者の新型コロナ感染症のワクチン接種における労災請求に関して、「業務命令性」を幅広く認めて速やかに業務上決定すること。
(15)管内に所在する労災保険事務組合の労災保険特別加入者の死亡災害の件数と概要を明らかにすること。
(16)労災保険の不支給決定に際して、理由や審査請求についての問い合わせがあった場合には、個人情報開示請求もできることを必ず被災者に伝えること。
(17)労災保険請求の際に事業主が証明を拒否した場合においては、事実関係をあえて隠したり、虚偽の申し立てをする可能性が高いことを前提にして、請求人本人の申し立てを尊重しつつ、慎重かつ徹底的な調査を行うこと。
(18) 熱中症の重篤化を防止するための改正労働安全衛生規則が施行されたことを受けて、労災補償部署と連携して、労災療養補償請求のあった事業場を把握して、必ず監督指導すること。
3、その他の労働条件など
(1)2024年の以下のデータを資料提供すること(①については局の発表前であればおおまかでよい)。
①労働相談件数と主な内訳
②労働基準法違反の申告受理件数(条文別で)
③労働基準法違反による書類送検件数と主な事例内容
(2)(1)や署が独自に作成したチラシなどに基づいて、貴署管内の安全衛生以外の労働基準ないし労働相談に関する2024年の状況を説明するとともに、2025年の対策方針、現時点の状況などを明らかにすること。
(3)ハラスメントや雇用問題など、現行法に基づく行政指導が困難で、個別労使紛争制度のあっせんを拒否する可能性の高い使用者や内容場合などは、そうした労働相談に対応する労働組合が存在することを積極的に窓口で紹介すること。
(4)ハラスメントの相談が相変わらず多いことを踏まえて、ハラスメントの事実確認が難しい場合でも、働きやすい職場づくりを推進する視点から適切に対応するように指導すること。
(5)必ずしも日本語が得意ではない外国人労働者が就労している事業場に対して積極的に監督指導を行うこと。
(6)署独自に地域に則した働き方改革等に関する解説動画を作成して周知すること。
4、各労働基準監督署に対する要求
(1)港湾病被災者の業務上外決定については、主治医の意見を尊重すると共に、港湾労働の特殊性に配慮して骨変形の程度のみにとらわれず、筋・筋膜等軟部組織の損傷も含め、総合的に判断すること。主治医と局医の意見が異なる場合には再度主治医に意見を求めること。(横浜北、横浜南、川崎南、鶴見)
(2)港湾病被災者の症状固定について、主治医の意見を尊重し、治療期間や年齢を画一的にとらえず、発症前の就労状況も含めた個人差に注目して、一方的な打ち切りは行なわないこと。(横浜北、横浜南、川崎南、鶴見)
(3)Sさんは勤務していた建物内で改装工事が行われており、工事現場付近への出入りも多く、工事で発生した石綿粉じんに間接ばく露し続け、それにより胸膜中皮腫を発症したのであるから、速やかに労災認定すること(厚木署)。
(4)Tさんは同事業所で同様の作業をしていた同僚が石綿ばく露により労災認定されており、作業による石綿ばく露は明らかである。Tさんの直接死因である「呼吸困難」は、Tさんに発症していた肺がんおよび石綿肺が原因である。死去から既に30年以上が経過しており、医療記録が廃棄されてしまい医学的な資料が乏しいのは請求人の責任に帰すべきではなく、速やかに労災認定すること(鶴見署)。
(5)Kさんは外国籍の船舶に食料品、日用品、機械部品を販売するいわゆる「シップチャンドラー」事業所に勤務。扱う商品の約5%がアスベストクロスやアスベストパッキン等のアスベスト製品であった。仕入れ先からの搬出、自社倉庫での保管や加工作業、船内への搬入作業にてアスベスト粉じんにばく露し、石綿肺がんを発症したのであるから、速やかに労災認定すること(横浜北署)。
(6)Wさんは建設工事の溶接作業に従事しており、作業にて石綿ばく露した。退職後に胸膜中皮腫を発症し、別疾病で死去されるが、少なくとも胸膜中皮腫にかかる療養と休業については労災認定すること(平塚署)。
2025年7月
神奈川労働局長 様
参加団体一同
貴職の日頃のご活躍に敬意を表します。
私たちは、神奈川で活動する労働組合・団体、労災被災者・団体、移住労働者の権利を守る市民団体などです。
賃金引き上げが実現している企業もある一方で、日産自動車などに象徴されるように雇用も含めた労働条件の企業間格差、正社員といわゆる非正規労働者の格差は、企業規模を問わずむしろ広がっています。解雇、雇い止め、労災隠し、メンタルヘルスやハラスメントの相談も高止まり状態です。働きやすい職場づくりこそが、今こそ求められています。
職場で労働問題が起きた時に、多くの労働者がまず相談するのが労働基準監督署、労働局です。そこでの対応によって、その労働者や家族の人生が大きく変わることも少なくありません。問題解決のためには、地方労働行政の地道で具体的な取り組みが非常に重要であると、私たちは考えます。 以下の通り申し入れますので、明確な回答をよろしくお願いします。
記
1、労働安全衛生
(1)2024年の以下のデータを文書で資料提供すること。
①労働災害・職業病の発生状況を原因別、疾病別など貴局なりの工夫でまとめたもの。(「業種ごとの事故の型別一覧表」など)。
②新型コロナウイルス感染症の死傷病報告書提出件数
③新型コロナウイルスワクチン接種による死傷病報告書提出件数
④石綿事前調査結果報告システム(Gビズ)の届出に関して、届出内容一覧を集計したもの(「建物の概要」や「石綿建材一覧」など)。なお例年の傾向では届出の多くが「石綿なし」となっており、実態を反映しているとは言い難い。届出の真偽を確かめる方法を検討すること。
⑤労働安全衛生法違反の書類送検の条文別件数と主な事例内容
⑥ストレスチェック義務対象事業場数と実施報告件数
⑦じん肺管理区分申請の管理1、2、3、4の決定件数および全申請者の職種別割合
⑧じん肺の健康管理手帳交付件数(交付者の業種および職種別)
⑨石綿の健康管理手帳交付件数(交付者の業種および職種別)
(2)(1)の資料などに基づいて、貴局管内の2024年の特徴的あるいは重大な災害や職業病についての状況などを説明し、安全衛生に関する2025年の対策方針、現時点での状況を明らかにすること。
(3)2025年に入って死亡災害が急増している状況をふまえて、重大労災事故については関係法令法反の有無だけではなく、的確な予防対策を講じる観点から徹底的に原因を究明して、広く結果を公表すること。
(4)休業4日未満の休業災害や職業病の原因、型などを分析して結果を明らかにすること。
(5)石綿労災の認定事業場名の公開に併せて、具体的な作業内容がわかるように分類することを、改めて本省に強く働きかけるとともに、都道府県、地域によって相違点が多いことを鑑みて、過労死等と同じように、局独自の発表を行うこと。
(6)石綿労災の認定事業場に対して、退職者に労災認定の概要の周知や石綿健康診断受診の呼びかけを行うように依頼すること。
(7)じん肺や石綿健康管理手帳の指定医療機関における検査結果の説明が、十分ではないという相談が絶えないので、医療機関(医師及び医事課)を改めて指導するとともに、本人に対しても、アスベスト健康被害や労災手続きの解説チラシなどを直接送付するようにすること。
(8)パワーハラスメントに限らず、セクシュアルハラスメント、カスタマーハラスメントも含めたあらゆるハラスメント防止のための活動に、使用者が積極的に取り組むように具体的に指導すること。
(9)事業所外の出張やテレワークにおける適正な労働時間管理の指導を強化すること。
(10)在宅勤務における住居やサテライトオフィスの労働環境に対して、必要な改善指導を行うこと。
(11)労災保険特別加入者の死亡災害の件数と概要を明らかにすること。
(12)労災補償課と連携して、管内の労災保険特別加入者(事業主、一人親方)の労災発生件数を把握し、その傾向を分析して対策を講じること。
(13)熱中症の重篤化を防止するための改正労働安全衛生規則が施行されたことを受けて、労災補償部署と連携して、労災療養補償請求のあった事業場を把握して、同様の作業形態をもつ同一企業の他の事業場を所轄する監督署に対して、必ず監督指導するように通達すること。
2、労災補償((1)の⑨、(4)~(6)については労災保険審査官の出席、回答を求める)
(1)2024年度の以下のデータを文書で資料提供すること。
①負傷に起因しない脳・心臓疾患の請求、上・外各決定及び繰越の件数
②精神障害(療養中・自殺)の請求、上・外各決定及び繰越の件数
③石綿関連疾患の請求、上・外各決定及び繰越の件数(新法、病名別、業種別、職種別)
④いわゆる非災害性腰痛の請求、上・外各決定件数
⑤上肢障害の請求、上・外各決定件数(業種ないし職種別、2~3例で構わないのでどのような職場や作業の請求があるのかも明らかにすること)
⑥2024年度末時点におけるじん肺ならびに脊髄損傷の傷病補償年金受給者数
⑦新型コロナウイルス感染症の請求、上・外各決定件数及び繰越の件数(業種や職種も)とそのうち 発症1か月以上経過した後の療養補償ないし休業補償給付件数
⑧新型コロナウイルスワクチン接種による療養補償ないし休業補償給付件数(厚生労働省本省担当者は各労働局が業務上決定件数を集約して本省に報告しているとしている)
⑨審査請求、決定(取消、棄却それぞれの数)および繰越の件数(種類、傷病別)
(2)(1)の資料などに基づいて、貴局の労災給付に関する2025年度の対策方針、現時点での状況を明らかにすること。
(3)じん肺患者の自宅におけるネブライザー治療機器の購入費を労災保険で補償すること。
(4)審査請求時の意見陳述における録音を容認すること。
(5)審査請求の口頭意見陳述ならびに審査を迅速に進めるためにも、審査請求人が原処分庁に対して事前に質問を文書提出した場合には、署の回答を事前に審査請求人に文書で提供すること。
(6)審査請求の口頭意見陳述の際の原処分庁への質問に対する回答は、実際に担当した職員が行うように署に働きかけること。
(7)神奈川労働局の労災保険審査官全員の着任前の経歴を明らかにすること。(かつては審査官は労災課長経験者がほとんどであったが、ここ数年間は労災保険業務の実務経験がほとんどないとしか思えない理由による棄却決定が相次いでいる。神奈川労働局では労災保険審査請求制度が事実上機能しておらず、労災保険行政に対する信頼が損なわれている。)
(8)全ての精神障害の労災請求について、労働局に配置した「特別処理班」で対応することは、労災保険の不服申し立て制度を事実上無効化するものであるので、早急に解体して、むしろ署の職員の増員や他署からの応援などで対応するようにすること。
(9)「特別処理班(SAT)」が、請求人本人の聴取を行ったり、立ち会った件数を明らかにすること。
(10)精神科や心療内科のクリニックが労災指定医療機関でないことも少なくないこともあり、請求への協力を拒む医師が存在する現状を踏まえて、そうした院所の医師や事務職らに労災補償制度や精神障害の労災認定基準について周知して、労災保険請求に協力するように要請すること。それでも証明してもらえない場合は、速やかに証明なしでも受理して調査を開始するように署を指導するとともに、相談に来署した被災者にもそのように対応するようにすること。
(11)石綿が原因で死亡した場合、死亡から5年が経過した遺族に対しても石綿健康被害救済法により「特別遺族給付金」が支給される道が開けた。しかし死因を証明するための「死亡診断書」が、横浜法務局では死亡の届出後5年で廃棄していることが判明し、遺族が死因の証明が出来ない事態が生まれている。そこで厚生労働省で死因を管理している「死亡票」について、遺族および労働基準監督署が死因の情報開示を求めた際はそれに応じるよう、本省に働きかけること。
(12)管内に所在する労災保険事務組合の労災保険特別加入者の死亡災害の件数と概要を明らかにすること。
(13)労災保険審査請求人に対して、決定理由を詳しく知りたい場合は、個人情報開示請求ができることを積極的に伝えること。
(14)労災補償に関する解説動画を作成して周知すること。
(15)複数の労災請求事案で、事実に基づかない根拠のない思い込みによる見当外れな意見を述べており、適正な労災補償業務の妨げになっている、神奈川労働局地方労災医員岡﨑裕司医師を解任すること。
・Aさんの「変形性膝関節症」:原因はあくまでも「加齢によるもの」、「災害性なし」とし、被災直後の「休業は大甘な判断で致し方なく認める」として、変形の原因を「体重増加」と決めつけて、あくまでも既往症と主張。実際には被災者は若い頃よりもやせており、全く体重増加していない。
・Bさんの「腰椎椎間板ヘルニア」:やはり原因を「加齢」と決めつけ、業務に「過剰なものは認めない」という理由で労災ではないと主張。そもそも監督署は業務中の災害がないことを確認しただけで、具体的な日常の業務内容を全く調査していない。
・Cさんの骨折:事故による骨折であるにも関わらず「陳旧性」と決めつける。被災前に撮影されていたレントゲン写真によっても、その時点で骨折はないと主治医は判断しており、被災後のような症状もなかった。
・なお、岡崎医師の専門は「脚延長術ならびに難治骨折四肢再建術、変性矯正」。論文、著書、症例報告等の業績をみても労働安全衛生関連は皆無。
3、その他の労働条件など
(1)2024年の以下のデータを資料提供すること。
①労働相談件数と主な内訳
②労働基準法違反の申告および告訴告発受理件数(条文別)
③労働基準法に係る監督実施件数と条文別内訳
④労働基準法違反による書類送検件数と主な事例内容
⑤個別労働紛争の受理、助言、指導、あっせん件数、内容など
⑥外国人労働相談窓口の相談件数や主な内訳など
(2)(1)などに基づいて、貴局管内の安全衛生以外の労働基準ないし労働相談に関する2024年の状況を説明するとともに、2025年の対策方針、現時点での状況などを明らかにすること。
(3)最低賃金を大幅に引き上げるようにすること。
(4)最低賃金審議会について、傍聴希望者全員が傍聴できるようにすること。
(5)最低賃金審議会の専門部会を公開するとともに、議事録を速やかに公開すること。
(6)外国人労働者への人権侵害を含む労働問題が発生しているので、監督、指導を強化すること。
(7)外国人労働相談コーナーの存在が必ずしも当事者に知られていない(特にベトナム語やスペイン語)ので、当事者のいわゆる「コミュニティ」に積極的に宣伝すること。
(8)ウェブサイト上に「相談フォーム」を設置して、労働相談を受け付けるようにすること。
(9)個人の労働相談や職場の労働組合作りに積極的に取り組む労働組合や団体を把握して、相談窓口で積極的に情報提供すること。
<参考>国道交通省ホームページ「相談支援の実施団体一覧」から
国土交通省では、自動車事故被害者やその家族又は遺族のための相談先の確保・充実のため、独立行政法人自動車事故対策機構(ナスバ)における相談支援業務の一環として、以下の自動車被害者・遺族等団体による相談及び被害者支援をサポートすることで、自動車事故被害者等の相談先の確保・充実に取り組んでいます。 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr2_000063.html