〈きょうとユニオン委員長 笠井弘子〉
11月2日、ユニオンネットワーク・京都で京都労働局に2回目の要請を提出しました。
当日、労働局から9月30日に出した1回目の要請を検討した結果を回答するという事で4人で訪問しました。
労働局の回答の前半は、こちらの要望の理由を4点でまとめ、
①2022年中賃の公益委見解
②基礎的支出の上昇が最低賃金上昇を上回る
③外国では物価スライド制になっている例もある
④最賃法12条に基づいて再改定は可能
ということですね。と確認したうえで、
後半では、
物価上昇は理解するが、改定の3要素の内、残り2つ
「賃金」と「支払い能力」という点で難しい。
本庁にも確認したが、異例の見直しをするまでの状況とは
言えない。という見解でした。
こちらからは、11/2付申入れに記載の通り
①「賃金」の引き上げはすぐにはできない
②物価上昇は賃上げを待ってくれない
③低所得者は貯蓄ゼロ世帯も多く、半年先の賃上げを待つ余裕はない
④企業物価指数は消費者物価以上に急騰しているが価格転嫁ができているわけではない
したがって「支払い能力」はむしろ悪化している。
結論として「賃金」「支払い能力」を盾に最賃引き上げをしなければ、負のスパイラルに落ち込むだけで、電気・ガスの高騰する中、冬が越せない。中小企業が賃金を引き上げられる施策を早急に実施し、賃上げを実現すべき。
そのような根本的な施策を考えるのは「厚労省」の責任だ。国民の大多数の労働者に責任をもって賃金引き上げを実現できるのは経産省ではなく厚労省だ。負のスパイラルに転落しないように「最低賃金制度」が突破口を開くべきだ。
それと、本日(11/2)中央最賃審議会の目安全員協議会が開催されている。ランク制の見直しを小手先ではなくランク制廃止全国一律化へと見直してほしい。
理由は、
- 必要生計費に都市と地方で極端な差はない事
- 全国チェーンなどで働く非正規などは最低賃金を基準とした賃金になっている。
同じ仕事、同じマニュアルで同じ商品やサービスを提供している労働者が働く場所が違うだけで200円以上も時給が違うのは同一労働同一賃金に反する。それを「最低賃金」という法で決められた制度が破壊することは問題だ。
以上を強く求める。
賃金室長は理解を示しつつ、また物価高騰で低賃金労働者の生活が苦しい事には共感しつつ、慎重な態度を崩しませんでしたが、いつになくよく話をしてくれたかと思います。