最賃申し入れ/兵庫県パート・ユニオンネットワーク

①飲食店を展開する企業で、最低賃金違反の求人募集 (研修期間中は-25円)があったことから、その企業に対して書面を送付しました。 本日(4/13)、連絡があり、「過去においてそのような募集がされていたこ とから是正したが、昔の募集要項で掲示していた店舗があったこと。直ちに、そのよ うな募集を改めさせたこと。過去にさかのぼって全アルバイトの賃金台帳を調べたと ころ、最低賃金違反での事実はなかったこと。今後、このようなことのないよう注意 していく」旨の回答が寄せられました。

②兵庫経営者協会に対しても、本日、別添のとおり申し入れを行いました。 経協からは、専務理事と労働政策部長が対応し、県ネットからは森口(県ネット事務 局長)、岡崎(ひょうごユニオン委員長)、塚原(県ネット代表委員)の3名で臨み ました。 経協から「最賃に関することは労働局(最賃審議会)に言うルールになっているの で、要望書等を受け取る立場にない。労働側委員に言うべきこと」など、抵抗があっ たものの、約30分にわたり、お互いの主張を展開しました。主張の多くは平行線で したが、経営者側にも非正規の待遇については改善の必要性を感じている(ただし、 その原資は正社員の賃下げ)ことは受けて取れました。 今後も、経営者側にもプレッシャーをかけていきたいと思いました。

〈武庫川ユニオン書記長 塚原〉

オンライン学習会「労働事件と名誉棄損~労働弁護士、労働組合が注意すべきポイント(仮)」/日本労働弁護団東京支部

日本労働弁護団東京支部学習会のご案内

「労働事件と名誉棄損~労働弁護士、労働組合が注意すべきポイント(仮)」 講師:弁護士 佃克彦先生

〈日本労働弁護団東京支部〉

~ご案内~

近年、労働者の提訴時記者会見や労働組合の街宣活動が使用者に対する名誉棄損にあたるとして、使用者から損害賠償請求などされる事案が散見されます。

本来、個人にも団体にも憲法上基本的人権として表現の自由の保障があり、労働者・労働組合の表現は団結権保障等の観点からより強く保障されるべきと言えますが、現状では裁判所の判断は厳しいものとなっています。

そこで、名誉棄損の第一人者である佃克彦先生を講師にお招きし、労働弁護士や労働組合が注意すべきポイントについて学習します。

日本労働弁護団員のほか、労働組合のご参加も歓迎しますので、お付き合いのある労働組合にもお声がけいただき、奮ってご参加ください。

講師紹介:弁護士 佃克彦先生
著書に弘文堂「名誉棄損の法律実務」(第3版)等
司法研修所教官、日弁連人権擁護委員会人権と報道に関する特別部会委
員、東京弁護士会人権擁護委員会委員長など歴任

■ ご参加にあたって

  • 参加資格:日本労働弁護団員及び労働組合所属の方
  • 参加人数:先着100名
  • 参加費:無料
  • 日時:2021 年 5月28 日(金)13 時~(受付12 時50分~)
  • 場所:ZOOM で開催します※連合会館では開催しません。

お申込みは、以下の申込フォーム(URL又はQRコード)までお願いいたします。
(もしくは、FAXまたはメールでお申込み下さい。その場合、氏名・所属・修習期(弁護士のみ)・メールアドレスをお伝えください(いずれも必須)。)
※ZOOMの使用方法等に関するご質問には対応致しかねますので、ご自身でご準備お願いします。
–・–・–・–・–・–・–・–・–・–・–・–・–・–・–・–・–・–・–・–・–・–・–・–・–・–・–・–・–・–
【申込フォーム】
https://kokucheese.com/event/index/609910/
–・–・–・–・–・–・–・–・–・–・–・–・–・–・–・–・–
【問合せ/申込先】旬報法律事務所 弁護士鈴木 悠太
suzuki@junpo.org

Fax 03-3592-1207

損賠金カンパのお礼と報告/マタハラ裁判/女性ユニオン東京

女性ユニオン東京執行委員長 井出志保
<妊娠・育児によるハラスメントをなくす会代表 仁田裕子>

コミュニティ・ユニオン全国ネットワークの皆さま

私どものマタハラ裁判の不当判決のよる損害賠償金支払いに対する緊急カンパのお願いに、全国各地のユニオンから、貴重なカンパをお寄せいただき、本当にありがとうございます。

おかげさまで、3月19日締めで63名の個人・団体から60万5千円のカンパをいただきました。
それまでに裁判支援で寄せていただいたカンパと併せて、損害賠償金約69万円(遅延金含む)に充当することができました。

支払いに充当出来たことと共に、これほど多くの方々からカンパを寄せていただいたことが、原告にとって大変大きな励ましとなっております。
「お忙しい中、わざわさ郵便局まで足を運んでくださり、振込用紙に記入して大事なお金を分けてくださっていることを考えると、『もう何も信じられない』と自暴自棄になりがちな気持ちがずいぶんと安らぎます。」と、皆さまが共に声をあげてくださったこと、労働組合の連帯に感謝しております。

裁判はひと区切りとなりましたが、中央労働委員会での闘いが続いております。会社の対応が不当労働行為であったことの認定をぜひとも勝ち取るために、弁護団ともども全力を挙げております。

それとともに、今後とも子育てしながら働きやすい社会へと取り組んでいく所存です。

最後になりますが、原告は、家族の事情で、急遽、海外赴任に帯同することになりました。これからはオンラインでの参加や帰国した際には、これまで同様よろしくお願いいたします。