大久保製壜支部8・23ストライキ/東京東部労組

〈全国一般東京東部労組執行委員長 菅野存〉
東部労組大久保製壜支部8・23ストライキに総結集を!
2019年7月31日
全国一般東京東部労組大久保製壜支部

大久保製壜所で重大労災発生

7月7日、大久保製壜所で重大な労災事故が発生しました。戸谷組合員と職場の労働者の3名が崩れた製品の倒壊の下敷きになり、レスキュー隊に救い出されました。3名の仲間は腰椎骨折・両足かかと複雑骨折等大怪我を負わされるという文字通り「殺されかけ」ました。

1トン前後のガラス壜の重量製品が、4段から6段とうずたかく積まれている倉庫に、大久保製壜支部は長年に渡り「多段積みは必ず死亡事故が発生する」と会社・浜口部長に安全対策を繰り返し要求してきました。

しかし会社・浜口部長は、支部の要求を無視し続け、多段積み状態を放置し安全対策を怠ってきました。

しかも、支部は今年2月、向島労基署に多段積みについて申告、これを受け向島労基署は5月20日、会社に「荷の崩壊や荷の落下による労働者の危険の低減対策を行うこと」との指導票を発しましたが、会社はこの指導票を社内発表もせず、安全委員会ですらまともな報告・討議もしませんでした。その結果が7月7日の大惨事です。これほど明確な人災事故はありません。

東部労組大久保製壜支部は、以下の要求を掲げ、8月23日(金)ストライキに決起します。

  1. 会社は3名の仲間とその家族と全労働者に対して、心から謝罪し、怖ろしい体験と
    身体に一生残る大きな障害を与えた3名に対し充分な損害賠償と慰謝料を支払う事。
  2. 労基署の指導を真面目に受け止め、多段積みを直ちにやめ、また灼熱地獄等の職
    場環境を抜本的に改善すること。
  3. 8時間労働制違反の検査課における12時間シフト労働(グリーンパッケージ)を直
    ちにやめること。
  4. 会社は、安全委員会・団体交渉での東部労組支部の意見を無視する態度を自己批判し、今後は謙虚に東部労組支部の意見に耳を傾ける事。
  5. 大労組高橋執行委員長は、東部労組への誹謗・名誉棄損・デマをについて東部労組本部執行委員会に出席して謝罪すること。今回の事故に対して我々東部労組と共にストライキで闘うべきです。

全ての友好労組・仲間の皆さん!
地域住民・市民の皆さん!
ぜひ総力動員のご支援をお願いいたします!

組合宛郵便物発送中止のお願い/おんな労働組合(関西)

当組合あて郵便物の発送中止のお願い

各位の日頃のご活躍に敬意を表します。
今般、おんな労働組合(関西)と労働組合なにわユニオンが組織統合いたしましたことにより、事務所を閉鎖いたします。
つきましては、これまでおんな労働組合にお送り下さっていました郵便物の宛名を登録名簿から削除していただきますようお願い申し上げます。
長らくのご支援ありがとうございました。厚くお礼申し上げます。

削除をお願いします

宛名(若干表記が異なっているかもしれません)
〒530-0038
大阪市中央区内淡路町1-3-11シティーコープ上町402
市民共同オフィス内
おんな労働組合(関西)

イセキ20条裁判・高裁判決/えひめユニオン 

■正社員と格差、契約社員は手当なし 高裁、不合理と認定

7/8(月) 19:08配信 朝日新聞デジタル引用
正社員と仕事が同じなのに手当や賞与が払われない格差があるのは労働契約法に違反するとして、農業機械大手「井関農機」の子会社2社(松山市)に元契約社員5人(現在は正社員)が計約1750万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が8日、高松高裁であった。増田隆久裁判長は、2社に手当の支払いを命じた一審・松山地裁判決を支持し、原告と被告の双方の控訴を棄却した。

原告は井関松山製造所の3人と井関松山ファクトリーの2人。高裁判決は一審判決を踏襲し、5人の業務が正社員と同様だったと認定。正社員がもらえる住宅手当や家族手当を会社が払わないのは「不合理」と判断した。一方、5人が求めた賞与分の支払いについては、正社員と契約社員で職務責任の範囲に差があり、契約社員には賞与に代わる寸志を一律に支給していることなどから、支給しないのは違法ではないとした。(木下広大)

■契約社員賞与請求2審棄却

 07月08日 18時54分 (NHKから)
大手農機具メーカーのグループ会社で働く契約社員が正社員と同じ仕事をしているのに待遇に格差があるのは不当だとして正社員と同じ待遇で賞与や手当てを支払うことなどを求めていた裁判で、2審の高松高等裁判所は1審判決に続いて手当てに相当する金額の賠償を会社側に命じる一方、賞与ついては訴えを退けました。大手農機具メーカー、「井関農機」のグループ会社で、松山市にある「井関松山製造所」と「井関松山ファクトリー」で働く契約社員5人は正社員と同じ仕事をしているにも関わらず待遇に格差があるのは労働契約法に違反するとして、正社員と同じ待遇で賞与や手当てを支払うことなどを求めていました。1審の松山地方裁判所は同じ待遇に基づく賞与の支払いの請求を退けた一方、家族手当などの手当てについては、「契約社員に支払わないのは不合理だ」と指摘して2社に賠償を命じました。

これに対して双方が控訴していましたが高松高等裁判所の増田隆久裁判長は、「正社員に対し賞与を手厚くすることで人材の獲得、定着を図るという会社の人事施策上の目的に合理性が認められる」などとして1審判決に続いて賞与の請求を退けました。一方で、手当てについては「職務の内容の差に基づくとは言えず支給しないことは労働契約法に違反する」として2社に対しあわせておよそ300万円の賠償を命じました。

2審判決について原告の1人、丹生谷安基さんは「賞与について認められなかったのは残念だ。賞与についても最高裁に求めていく」と話していました。
また、三輪晃義弁護士は「賞与についても認められてしかるべきなのになぜ認められないのか。最高裁もボーナスについて、真正面からまだ回答を出していない。最高裁で争いしっかりと問いただしていきたい」と話していました。

一方、「井関松山製造所」は「判決の詳細な内容を確認して今後対応したいと思うので、詳細についてはコメントを控えたい」とコメントしています。また、「井関松山ファクトリー」は「会社に持ち帰り今後どのように進めていくか考えるため、コメントについては控えたい」とコメントしています。