3月6日は36(サブロク)協定の日! 時間外労使協定(36協定)& 残業代未払い 全国一斉ホットライン 〈全国16都道府県で開設 無料電話相談〉

長時間労働をなくすために36協定締結のポイントを解説。労働組合にしかないノウハウ教えます。残業未払いの相談もどうぞ。

3月6日(水)午前10時~午後8時
主催:コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク
代表電話 03-3638-3369

1 自分の職場の時間外労働に関する協定(36協定)を見たことがありますか?
 働き方改革の一環として、労働基準法で、時間外労働の上限規制が設けられました。それが過労死認定ラインであることが問題になっていますが、そもそも時間外労働に関する協定(36協定)を結ばなければ、1分たりとも残業を命じることができない、させれば違法になること自体があまり知られていません。そして、自分の職場の36協定を見たことのない人も少なくありません。まずは36協定についての正確な法的知識を得て、自分の職場の36協定を確認することが決定的に重要です。

2 そもそも36協定を結んでいない企業が44.8%
 厚生労働省の調査(平成25年10月 労働時間等総合実態調査)で、36協定を結んでいない企業が44.8%に上ります。もちろん残業がゼロならよいのですが、現実的には半分近い企業で、違法な時間外労働が行われていると思われます。

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/shiryo2-1_1.pdf

3 きちんと選ばれていない労働者代表も多い
過半数労働組合が存在する職場は多くありませんし、過半数労組のない職場で36協定を結んでいても、きちんと選出している労働者代表は少ないようです。まず、行政通達レベル(しかも、「持ち回り」でもよいなどあまり民主的と思えない内容)でしか、選出方法が定められていないことが問題です。独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査(労使コミュニケーションの実態と意義 平成26年12月)によると、過半数労組のある職場を加えても、適切に選出されている割合は、48.2%に過ぎないことが明らかになりました。
 http://www.jil.go.jp/institute/discussion/2014/14-03.html

4 ユニオンに相談して、よりよい36協定を作ろう
36協定なしに残業をさせている、協定を超えているなどの違法性や、適切に労働者代表を選んでいない、実態とあまりにもかけ離れているなど、不十分点を指摘するだけでは何も始まりません。会社ににらまれる、不利益な扱いを受けるなどのリスクもあります。やはり労働問題のプロフェッショナルであるユニオンに相談しながら、(あれば)過半数労組の執行部に働きかける、組織拡大ないしは結成を準備する、労働者代表に立候補するなど、職場や労使関係に応じた対応が必要になります。まさに、一人でも入れる労働組合、コミュニティ・ユニオンが得意とするところです。
例えばユニオンでは、組合員が職場に一人でも労使交渉をして長時間労働対策を要求して適切な36協定を実現したり、それまで社長が勝手に指名していた労働者代表ではなく、表の無記名投票選挙を行わせて組合員が労働者代表に選出されたこともあります。

5 残業代未払いもユニオンのノウハウで解決へ
 残業代も含めて、賃金未払いの違法性は明らかです。ところが、労働基準監督署に申告して解決できた割合は、せいぜい半分程度です。社長が逃げてしまった、労働時間の記録がはっきりしないなどの理由があげられます。
法律を守らない、労働組合のない企業の労働相談を日常的に受けているコミュニティ・ユニオンの経験は役立ちます。やはり労働時間記録のポイント、仲間づくり、残業をなくして基本給を引き上げるなど、労働組合としてのノウハウが重要になります。

ベトナム技能実習生裁判闘争への協力のお願い/きょうとユニオン

〈きょうとユニオン委員長 笠井弘子〉
「ベトナム技能実習生の裁判闘争にご協力下さい」
昨年6月17日ひとりのベトナム人女性がきょうとユニオンを訪問してきました。
 彼女は京都府福知山市の郊外にあるヨーク㈱で縫製係員として働いている技能実習生でした。
 彼女の訴えは、「朝8時~夜23時までの長時間労働が月曜から土曜まで続き、体がきつい。給料も最低賃金を下回る基本給と、1日8時間を超える部分は1時間当たり1年目は400円、2年目は500円しかはらわれないのはおかしい。」というものでした。

 ヨーク㈱では、実習生のパスポートや保険証、年金手帳を取り上げ、帰国時に返還すると言う約束で賃金から強制貯金をさせていました。また毎日5時間、月100時間を超える残業をさせていました。(7月のユニオンからの申入れの直後にこれらは解消されました)実習生は、このようにして文句も言えない、逃げ出すこともできない境遇に置かれていました。
 
 きょうとユニオンは7月に会社と監理団体に対して、要求書と団体交渉の申入れを送りましたが、会社はこれを無視し、監理団体が解決の為に指導に乗り出しました。しかし、会社は監理団体の指導を拒否した上で、弁護士を代理人として、あれこれの理由をつけて逃げ回り、最終的には団体交渉を拒否してきました。
きょうとユニオンは実習生の委任を受けて、労働基準監督署に未払い賃金の申告を行いましたが、会社は最初にユニオンを訪問した一人を除く5人を切り崩し、監督署に対して“知らぬ存ぜぬ”の証言をさせ、一人の組合員に対しては日々いじめを行いました。彼女は9月10日に外部のシェルターに避難しています。会社は監督署に対して「長時間労働や未払い賃金などは一切ない。交渉もしない。文句があるなら裁判でもすればいい」とうそぶいています。

 きょうとユニオンは、賃金未払いの民事訴訟と、団交拒否の不当労働行為に対する労働委員会への救済申し立て、労働基準監督署への告訴、悪質な弁護士への懲戒請求など可能な手段で、この問題を突破するために、闘う事を決議しました。同時に、安倍政権が進める外国人人材受け入れの現実がどのような物なのかを告発するためのキャンペーンを取り組みたいと考えています。
 心ある労働者・労働組合のご協力とご支援をお願いします。
取りあえずは、裁判費用がありません!絶大なるカンパを呼びかけます。

振込先: 01080-8-28710 きょうとユニオン
     ベトナム技能実習生裁判闘争カンパ

ご連絡・お問い合わせ先
きょうとユニオン(京都地域合同労働組合)
601-8015
京都市南区東九条上御霊町64 アンビシャス梅垣1F
Tel:075-691-6191 Fax:075-691-6145
E-mail :kyotama@mbox.kyoto-inet.or.jp
笠井:090-3650-9578 kasai@ogion.org

2/6 東部労組メトロコマース支部 非正規差別なくせ裁判判決直前行動/

〈全国一般東京東部労組書記長須田〉
2/6 東部労組メトロコマース支部 非正規差別なくせ裁判判決直前行動報告

東京メトロ駅売店の非正規労働者でつくる全国一般東京東部労組メトロコマース支部
は2月6日、正社員との賃金差別をなくすために闘っている裁判の控訴審判決が2週
間後に言い渡されるのを前に、公正判決を出すよう求めるアピール行動を東京高裁正
門前で行い、「正義の判決を出せ!」と訴えました。

この判決直前行動は、東部労組が加盟しているコミュニティ・ユニオン首都圏ネット
ワークの一日行動の一環として行われ、18団体・約130人が参加しました。

冷たい雨が降りしきる中、参加者全員でシュプレヒコールをあげた後、同支部の後呂
委員長が「全国2000万人の非正規労働者の生活と尊厳を守るのは正義の判決だ」など
とする裁判長への要請書を読み上げ、同ネットワークの金代表とともに東京高裁民事
17部に提出しました。

同支部組合員も支援の仲間もみんなずぶ濡れになりながら「差別を許すな!」とア
ピールし、判決が言い渡される直前まで裁判所に正義を示すよう迫っていく決意を固
めました。

控訴審判決は2月20日(水)午後3時から東京高裁812号法廷で言い渡されます。
当日の行動スケジュールは以下のとおりです。すべての労働組合・労働者は東京高裁
に集まってください!

【東部労組メトロコマース支部 非正規差別なくせ裁判控訴審判決行動】

★2月20日(水)の行動スケジュール

・13:30~ 東京高裁正門前アピール行動(30分程度で終了予定)

・15:00~ 判決言い渡し(東京高裁812号法廷)

・判決後 東京高裁正門前で旗出しとアピール

・アピール後 判決報告集会(弁護士会館5階502AB)