イセキ20条裁判・高裁判決/えひめユニオン 

■正社員と格差、契約社員は手当なし 高裁、不合理と認定

7/8(月) 19:08配信 朝日新聞デジタル引用
正社員と仕事が同じなのに手当や賞与が払われない格差があるのは労働契約法に違反するとして、農業機械大手「井関農機」の子会社2社(松山市)に元契約社員5人(現在は正社員)が計約1750万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が8日、高松高裁であった。増田隆久裁判長は、2社に手当の支払いを命じた一審・松山地裁判決を支持し、原告と被告の双方の控訴を棄却した。

原告は井関松山製造所の3人と井関松山ファクトリーの2人。高裁判決は一審判決を踏襲し、5人の業務が正社員と同様だったと認定。正社員がもらえる住宅手当や家族手当を会社が払わないのは「不合理」と判断した。一方、5人が求めた賞与分の支払いについては、正社員と契約社員で職務責任の範囲に差があり、契約社員には賞与に代わる寸志を一律に支給していることなどから、支給しないのは違法ではないとした。(木下広大)

■契約社員賞与請求2審棄却

 07月08日 18時54分 (NHKから)
大手農機具メーカーのグループ会社で働く契約社員が正社員と同じ仕事をしているのに待遇に格差があるのは不当だとして正社員と同じ待遇で賞与や手当てを支払うことなどを求めていた裁判で、2審の高松高等裁判所は1審判決に続いて手当てに相当する金額の賠償を会社側に命じる一方、賞与ついては訴えを退けました。大手農機具メーカー、「井関農機」のグループ会社で、松山市にある「井関松山製造所」と「井関松山ファクトリー」で働く契約社員5人は正社員と同じ仕事をしているにも関わらず待遇に格差があるのは労働契約法に違反するとして、正社員と同じ待遇で賞与や手当てを支払うことなどを求めていました。1審の松山地方裁判所は同じ待遇に基づく賞与の支払いの請求を退けた一方、家族手当などの手当てについては、「契約社員に支払わないのは不合理だ」と指摘して2社に賠償を命じました。

これに対して双方が控訴していましたが高松高等裁判所の増田隆久裁判長は、「正社員に対し賞与を手厚くすることで人材の獲得、定着を図るという会社の人事施策上の目的に合理性が認められる」などとして1審判決に続いて賞与の請求を退けました。一方で、手当てについては「職務の内容の差に基づくとは言えず支給しないことは労働契約法に違反する」として2社に対しあわせておよそ300万円の賠償を命じました。

2審判決について原告の1人、丹生谷安基さんは「賞与について認められなかったのは残念だ。賞与についても最高裁に求めていく」と話していました。
また、三輪晃義弁護士は「賞与についても認められてしかるべきなのになぜ認められないのか。最高裁もボーナスについて、真正面からまだ回答を出していない。最高裁で争いしっかりと問いただしていきたい」と話していました。

一方、「井関松山製造所」は「判決の詳細な内容を確認して今後対応したいと思うので、詳細についてはコメントを控えたい」とコメントしています。また、「井関松山ファクトリー」は「会社に持ち帰り今後どのように進めていくか考えるため、コメントについては控えたい」とコメントしています。

闘争報告/なにわユニオン大阪外語分会

コミュニティユニオン全国ネットワークの皆さん

2018年2月東京高田馬場、学校法人文際学園日本外国語専門学校前で、首都圏ネットワークの支援を受け行われた抗議行動は、伊勢理事長に痛烈な抗議を突きつけました。

14年間に及ぶ文際学園伊勢理事長との不当労働行為をめぐる闘いも決着の時を迎えています。コミュニティユニオンの皆様の支援に感謝し、もうひと頑張りし勝利を勝ち取ります。

文際学園は東京高田馬場で日本外国語専門学校、大阪市中央区で大阪外語専門学校を経営する中小規模の学校法人です。
理事長伊勢洋治は、2005年3月突然経営権を旧経営陣から奪取し、我々の前に現れました。当初から労働組合との労使慣例を破り、賃上げ率を団交前に発表したり、2006年には就業規則の不利益変更を組合を排除して強行しました。

  • 密室で行われた職員代表の選出。
  • 管理職による職員代表選出の同意書の強制
  • 労基署への就業規則届け出後での団体交渉

など組合軽視を繰り返しました。

  • 【就業規則の不利益変更】
  • 【賃金の減額、特に10年以上に及ぶ根拠のない一時金=0.1ヵ月】
  • 【再雇用労働条件についての団交拒否】等々、

2005年から現在まであらゆる場面で不当労働行為を繰り返してきた、

伊勢理事長に対して組合は全面対決し、闘い続けてきました。

賃金の大幅な減額の根拠として財務諸表の閲覧を求めた組合に対して、文際学園は拒否。

労働委員会救済申し立て、地裁、高裁での組合の勝利に対して、文際学園は上告を行いました。
しかし、2019年4月23日上告が棄却され、次の内容が確定しました。
「合同労組は学校法人の利害関係人であり、学校法人が財産目録等の閲覧に当たり、組合らの利用を制限する条件を付していることは、組合らに対する支配介入に当たり、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為である」

また再雇用の労働条件は義務的団交事項に当たるとして不当労働行為の救済を求めた事件は、労働委員会への救済申し立て、地裁、高裁(2018年8月30日判決)での組合の完全勝利を経て次のように確定しました。
「定年退職後に学校法人と再雇用契約を締結する際の労働条件は,義務的団体交渉事項に当たる」

現在組合はこれらの確定判決を受け、団体交渉で決着を目指しています。今後ともご支援をよろしくお願いします。

〈労働組合なにわユニオン大阪外語分会 加藤憲司〉

◆詳しくは、それぞれの労働委員会命令データベースを参照のこと

※財務諸表の閲覧に関して
大阪府労働委員会命令
>>こちらから

※再雇用の労働条件に関して
大阪府労働委員会命令
>>こちらから