最低賃金引上げ街頭行動/連合福岡ユニオン

〈連合福岡ユニオン書記次長 進藤勇志〉
2018年2月24日天神・最低賃金いますぐ1000円に!
街頭行動レポート

【 総勢22名で行いました!後日に相談もいただきました!】
2018年2月24日(土)16:00 から、私たち連合福岡ユニオンは福岡天神イムズ前(福岡の繁華街の中心地)にて、CUNN全国ネットの統一スローガン、「最賃賃金どこでも今すぐ1,000円に!」「無期雇用を目指そう!」街頭行動を行ってきました。
実際に当日街頭でルールの説明を求められる場面もありました。

当日は、組合の他に福岡市議会議員である、落石俊則議員に応援参加していただき、非正規雇用フォーラム・福岡の皆さまも共催してくださりました。

福岡はようやく寒気も緩み当日は好天に恵まれ、伸び伸びと街頭行動を行うことが出来ました。

事前に作成した横断幕やビラを見て街行く人々から、「時給1000円いいね、だけどそれでも足りない。」や、「私は〇〇円で働いているけど、これでは厳しい。」とリアルな声が多く聞こえてきました。
また、その場で相談をされる方や、後日ビラを見て実際にご連絡をくださった方もいらっしゃいました。

これからも粘り強く連合福岡ユニオンは最賃底上げ、労働者が当たり前に生活できる賃金を!と声を上げていきます。

連合福岡ユニオン2018年2月28日最低賃金引上げ街頭行動全体写真
週末にも関わらず、多くの組合員の方が街頭活動に参加してくれました

<通勤手当訴訟>正社員の半額、非正規勝訴 福岡地裁支部  全国一般福岡の闘いの報告です。

2/13(火) 19:32配信 毎日新聞
 北九州市中央卸売市場で海産物を運搬する「九水(きゅうすい)運輸商事」(同市小倉北区)の非正規社員4人が、通勤手当が正社員の半額なのは労働契約法違反として同額の支払いなどを求めた訴訟で、福岡地裁小倉支部(鈴木博裁判長)が会社側に
計約110万円の賠償を命じる判決を出した。判決は「勤務形態に相違はなく、不合理な取り扱いが長年継続され不法行為が成立する」と認定した。

判決は1日付で、原告側が13日に記者会見で公表した。原告側は通勤手当が正社員の半額の月5000円なのは「不合理な差別」と主張し差額分などを求めていた。改正労働契約法は正社員と非正規社員の不合理な格差を禁じており、判決は同法施行の2013年4月から会社が正社員の通勤手当を非正規と同額に引き下げた14年10月までの差額分の支払いを命じた。原告側によると、同法違反で手当の差額請求を認めた判決は九州初。

原告側の安元隆治弁護士は「中小企業相手に非正規の権利主張が認められたのは社会的に意義がある」と話した。会社側は「名目は通勤手当だが、実際は皆勤手当。正社員とパートでは責任が違い、納得がいかない」とコメントした。双方とも控訴する方針。【宮城裕也】

無期転換ホットライン報告/ひょうご労働法律センター

2月3、4日に「ひょうご労働法律センター」主催で、無期転換のホットラインを開設しました。

 相談件数は少なかったのですが、問題点は多いと感じましたので、参考までに相談内容を添付します。
神戸地区労の宇野議長の感想も以下に貼り付けます。〈神戸ワーカーズユニオン書記長 木村〉

 2日間合計で7件の相談があり、数として多いとは言えないものの、テレビ報道がなかったことなどを考えると、反響は小さくなかったのではないかと思います。

 また、企業としては労働側よりはるかに早く、「無期転換“阻止”対策」を進めており、法律上は問題がないように体裁を整えているようです。労働側がこれにどう対抗するのかが強く求められていると感じました。これは、企業側がそれなりの準備と対策を進めるなか、無期転換をめぐる問題に不安を抱え、また雇止めを通告されて「何とかならないか」ともがいている有期雇用労働者は少なくない、ということではないでしょうか。

 2日目の4件目の相談者は、「正社員だけが対象の労働組合はアテにならない」とも述べていました。この指摘が実際の当該企業の労働組合の実態を示しているかどうかは分かりませんが、労働組合としての対応が企業の後手に回っているということは否めません。同時に、「アテにならない」と言いながら、労働組合が出て来るということは、自分一人ではどうにもできないなかで、「労働組合としてもっと頑張ってくれたらなんとかなるのでは」、「労働組合に何とかしてほしい」という思いの裏返しではないかとも感じます。

「3%賃上げ春闘」が喧伝されるなか、あまり大きくは取り上げられていませんが、労働組合にとって無期転換を巡る攻防は、2018年春闘の大きな課題ではないかと感じました。